保釈申請
どうも。被告人Tです。
今回は保釈申請についてです。
起訴された後は余罪がない限りは、ここで保釈申請を出す人が多いです。
余罪がある場合は全ての追起訴が終わり、第一公判が終わってから請求するのが通例の様です。
保釈には、権利保釈と裁量保釈と職権保釈の3種類に分かれますが基本的に裁量保釈扱いで保釈される事が殆んどです。
基本は裁判員裁判の様な重大事件以外は保釈請求する事が出来ます。保釈申請を出してから決定か否決の判断が下るまでには3営業日程の時間が掛かるようです。
しかし誰もが保釈される訳ではありません。
そこで、保釈される為の6つの条件があります。
以下の6点のすべてに該当しない場合に当然の権利として認められる保釈のことをいいます。
(1) 死刑,無期又は短期1年以上の懲役,禁錮にあたる罪を犯したものであるとき
(2) 前に死刑,無期又は長期10年を超える懲役,禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
(3) 常習として長期3年以上の懲役,禁錮にあたる罪を犯したものであるとき
(4) 罪証隠滅のおそれがあるとき
(5) 被害者その他事件の関係者やその親族の身体や財産に危害を加えたり,これらの者を畏怖させる行為をするおそれがあるとき
(6) 被告人の氏名又は住居が分からないとき
上記の中から1つでも該当すると保釈は通りません。
初犯の方でも例外はなく特に3~6の中で裁判所が検討し決定を下すようです。
因みに1・2に該当する場合は保釈は諦めた方がよいレベルだとの事です。
3~6の項目の中で審理されますが、被告人がいくら頑張っても許可は出ません。
やはり弁護士と家族の力が必要になってきます。
謝罪文や反省文、家族の上申書や逃げないと誓う誓約書などなど。
私は逃げないし裁判にも必ず出廷します。反省もしてますとアピールする事が大事になってくる様です。
実際に余程の悪でなければ逃げるという選択肢はないと思いますが。
又、裁判所が保釈許可を出したのに、検察側が抗告して来る場合があります。
確か未決とはいえ、犯罪者を外に出すのはリスクがあると考えるのも当然です。
自分も許可されたのに抗告されました。。。が、担当の国選弁護士先生がかなり頑張ってくれて保釈出来る事が出来てます。
保釈を取るには、弁護士と家族の力、捜査協力しているか、反省しているか。
他にもありますが、そのような心情的な部分も判断材料としては強いようです。
後、一番大事なのは保釈金。一般人の保釈金相場は事件や財産により異なるようですが、150万から300万が相場の様です。
10億円貯金がある人が保釈金150万では逃走の恐れもあるので持ってる財産は調べられる様ですね。
政治家や大企業の社長だと保釈金が何千万や何億と。。。没収されたらと考えると恐ろしいです。
そういった具合に、没収されたら困る金額を設定されます。
保釈申請は一回だけではなく数回行えます。否決されても、なぜ否決されたのかを裁判所に弁護士が聞き否決された部分について弁論し保釈を通るようにしてくれます。