こども家庭庁の“こども政策”とグローバル性革命の影響
昨日は、「包括的性教育」「グローバル性革命」の思想的背景と、その全体主義的な性格を指摘した。
海外の事例や識者の声を紹介したが、実は、その影響は日本にも既に及んでいる。
それが、「こども家庭庁」の政策に関する議論である。
「こども基本法」の勉強会で提起された自民党「こども・若者」輝く未来創造本部の「こどもまんなか」改革の実現に向けた緊急決議に、文化マルクス主義の「グローバル性革命」思想に基づく「包括的性教育」の事例を「参考にすべきである」と明記されたことも問題である。
今回は、こども家庭庁に関する議論に焦点を当て、「子供の権利」と「子供の最善の利益」、「健全育成」について問題提起したいと思う。
●国連勧告に基づく「子ども基本法」「こども庁」構想
国連の委員会からの対日勧告に基づいて、
⑴「子ども基本法」
⑵「こども庁」
⑶「こどもコミッショナー」
が構想された。
⑴は「子供の権利に関する包括的な法律を採択し、かつ国内法を子供の権利条約の原則及び規定と完全に調和させるための措置をとること」という勧告を踏まえたものである。
⑵は「分野横断的に、国、地域及び地方レベルで行われている本条約の実施に関連する全ての活動を調整するための、十分な権限を有する適切な調整機関の設置」という勧告を踏まえたものといえる。
⑶は「子供による苦情を子供に優しいやり方で受理し、調査しかつこれに対応することのできる、子供の権利を監視するための具体的機構を含んだ、人権を監視するための独立した機構を迅速に設置すること」という勧告に基づくものである。
●反差別法の制定と中絶の薦め
この国連の対日勧告には「緊急の措置が取られるべき6つの分野」が明記されている。
その第一に「差別の禁止」が掲げられ、次のように述べている。
「子どもの人権連」や部落解放同盟が中核となった日本の国連NGO団体が国連の委員会に働きかけた内容がみごとに盛り込まれた勧告内容である。
第12回「Children Firstのこども行政のあり方勉強会」でこの問題が取り上げられ、「理由の如何を問わず子供を差別しているすべての規定を廃止」する「包括的な反差別法」の制定の必要性が強調された。
こうした「包括的な反差別法」の制定がもたらす影響は計り知れない。
LGBT理解増進法や同性婚訴訟、朝鮮学校差別などとも深くかかわっている。
さらに、緊急措置を要する勧告として、「リプロダクティブヘルス及び精神保健」が掲げられ、次のように明記している点も問題である。
これではまるで「中絶の薦め」ではないか。
●子供は「権利行使の主体」ではない
「こどもまんなか」の理念とは何かについて、子供の権利条約の批准に当たって論議された争点に立ち返って根本的に見直す必要がある。
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