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「合格保証」キャッチコピーの法的リスク:学習塾の宣伝文句はどこまで許されるか?

「合格保証」キャッチコピーの法的リスク:学習塾の宣伝文句はどこまで許されるか?
はじめに
学習塾や予備校の広告には「あなたの志望校に合格させます!」というようなキャッチコピーが数多く見られます。特に「総合型・学校推薦型選抜」においては、学力以外の要素も重視されることから、その選抜のための指導力を強調する学習塾も増えています。しかし、このような「合格させる」「合格保証」といった表現は、法的に許容される範囲なのでしょうか?入試の結果は最終的に予測困難であるにも関わらず、「合格させる」という断定的な言い回しが違法性を帯びるかどうかについて検討していきます。
1. 「合格させる」というキャッチコピーが抱える法的リスク
「合格させる」という表現は、法律上「断定的判断の提供」に該当する可能性があります。特定商取引法や景品表示法では、消費者に対して過度に断定的な利益を保証する表現を禁止しています。なぜなら、こうした表現が消費者に対して「必ず合格する」という誤解を与え、消費者の判断を不当に左右する恐れがあるからです。
1.1 特定商取引法の観点から
特定商取引法第12条は、勧誘において「消費者の判断を著しく不当なものとする行為」を禁止しています。学習塾や予備校の広告において「合格させます」と断言することは、入試の結果が学力以外の要素にも左右される現実を無視した、過剰な保証にあたる可能性があります。このような表現は消費者に対して誤解を与え、実際のサービス以上の成果が得られると錯覚させる恐れがあるため、法的には問題視される可能性があります。
1.2 景品表示法の観点から
景品表示法第5条においても、事実と異なる有利な結果を保証するような表示は禁止されています。「合格」という結果は必ずしも保証できないものであり、宣伝内容が事実に即していないとみなされれば、景品表示法違反となり得ます。景品表示法の観点からみても、広告の表現は、過度な期待を抱かせる表現とならないように注意が必要です。
2. 消費者の誤認のリスク
「合格させる」といったキャッチコピーは、受験生やその保護者に「この塾に入れば合格できる」という過剰な期待を抱かせる可能性があります。これは消費者の合理的な判断を歪め、実際には得られない効果を保証されるものだと錯覚させる危険性があります。消費者の誤認を招く広告は景品表示法の「不当表示」に該当し、実際の成果が約束されたものではないと明示されない限り、消費者保護の観点からも問題視されやすくなります。
3. 法的な許容範囲内の表現の工夫
学習塾が「合格」を訴求すること自体は、法律違反ではありません。しかし、「合格させる」といった断言的な表現ではなく、「合格を目指してサポートします」や「合格実績多数」といった表現にすることで、過度な誤認を避けつつ、同時に効果的な訴求が可能です。こうした言い回しに工夫することで、誤解を与えない範囲での広告が可能です。
4. 過去の判例・行政指導の事例
過去の行政指導や判例からも、学習塾が誇大広告によって消費者に誤解を与えたケースが指摘されています。例えば、ある学習塾が「合格保証」を謳いながら、実際には特定の条件下でしか保証を適用しなかった事例では、消費者庁からの指導が入ったケースもあります。このように、広告の表現が不適切とみなされた場合、行政からの指導や罰則を受ける可能性があることにも注意が必要です。
結論
「合格させます!」という断定的なキャッチコピーは、消費者の合理的な判断を歪める恐れがあるため、特定商取引法や景品表示法の観点から見ても法的リスクを伴います。そのため、学習塾や予備校は「合格を目指した支援」や「合格実績の強調」といった、誤認を避けた表現を工夫することが望ましいと言えます。誤解を招かない広告戦略を実施することが、長期的な顧客信頼の確保にもつながるでしょう。
参考文献

  • 消費者庁「景品表示法の概要」https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_210401.pdf

  • 特定商取引法 第12条 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/

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