運用中に本人が亡くなったら?iDeCoと401kの相続税と日米の違い
はじめに
こんにちは!個人投資家のTAKA Chanです。
日本や米国ではiDeCoや401kなどの個人型確定拠出年金は、老後資金の準備として運用されています。しかし、加入者が運用中に亡くなった場合、相続税の扱いについて悩む方も多いのではないでしょうか。
本記事では、iDeCoと401kの相続税について、日本とアメリカの制度を比較しながら解説します。
それでは始めます。
日本の制度
日本のiDeCo
死亡一時金は、相続税の「みなし相続財産」として課税対象となります。
非課税枠は加入者本人の年齢によって異なりますが、最大500万円×法定相続人の数です。
非課税枠を超えた場合は、相続税が課税されます。
アメリカの401k
死亡一時金は、退職金控除の対象となるため、相続税の課税対象とはなりません。
アメリカの制度
IRA
IRA(Individual Retirement Account)は、個人が長期的に貯蓄と投資を行うための貯蓄口座です。税制優遇措置が適用され、退職準備のために個人が積み立てる勘定を指します。
死亡一時金は、相続税の課税対象となります。
受取人が配偶者であれば、非課税となります。
配偶者以外の受取人の場合は、所得税が課税されます。
401k
死亡一時金は、受取人が配偶者であれば、非課税となります。
配偶者以外の受取人の場合は、相続税と所得税の両方が課税される可能性があります。
日米の違いは?
相続税
日本は、死亡一時金が「みなし相続財産」として課税対象となる一方、アメリカは非課税となる場合が多い点が特徴です。
みなし相続財産とは、相続税の課税上、相続財産とみなされる財産です。本来の相続財産ではないものの、相続によって財産が移転するという点に鑑みて、相続税が課税されます。
所得税
アメリカは、受取人が配偶者以外の場合は所得税が課税される可能性がありますが、日本では課税されない点が特徴です。
まとめ
iDeCoや401kの相続税は、日本とアメリカで制度が大きく異なります。
運用中に亡くなった場合、相続税の納税義務が発生する可能性がありますので、事前に制度を理解しておくことが重要でしょう。