離婚調停調書・合意書に入れたい文言がある場合の弁護士への伝え方 1 弁護士 木下貴子(多治見ききょう法律事務所) 岐阜県弁護士会所属 2020年10月18日 11:28 「離婚調停の手続きを依頼している弁護士に、希望する条項を伝えたところ、それは強制力がないから入れなくていい」「法的に意味がないから入れなくていい」と言われた場合、チームとして一緒に進む仲間である弁護士だと言いにくい場合があるが、どうしたらいいのでしょうか?「敵である相手方と自分の味方となる弁護士への話し方の違いは何か?」「調停調書と公正証書との違いは何なのか?」「なぜ弁護士は強制力のない文言は入れない方がいいと言うのか?」「もし弁護士木下が調停調書の文言に入れることを諦めるように説明するとしたら、依頼者にどのような話し方をするのか?」「どうしても調停調書に入れて欲しい文言がある場合にはどうしたらいいのか?」「弁護士との関係をギスギスさせず、効果的に要望を伝えるための3つのポイント」「これはやめた方がいい、弁護士への要望の伝え方」について質問をもとにお答えしています。敵と話す場合は遠慮なく意見も言えるけれど、同じチームとしてサポートしてもらっている依頼している弁護士には関係を悪化させたくないので、自分の意見を言いにくい・・・ですよね?セカンドオピニオンとして自分の依頼している弁護士にうまく自分の要望を伝えられない、伝えても聞いてもらえない、というお話をよく聞きますので、どのような要望の仕方をするとパートナーである弁護士との関係を悪化させずに話を聞いてもらいやすくなるか、3つのポイントについて弁護士目線でお話ししています。また、こういう要望の仕方、話し方をされると弁護士は要望を叶える気持ちを喪失してしまう、依頼者の方との関係が悪化しやすい、という避けて欲しい話し方についてもお話ししています。パートナーである依頼弁護士との良い関係を築き、弁護士に最大限のサポートをしてもらいながら、うまく要望を伝えること、また調停調書の特徴を知ることで、ご自身の不安を解消するためのお役に立ててもらえたらと思います〜 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #弁護士 #話し方 #離婚調停 #付き合い方 #公正証書遺言 #強制力 #合意書 #忙しそう #調停調書 1