ドローン雑学シリーズ『土地の空中権』
こんにちは!
ドローンについて、身近な話題を中心に雑学シリーズを始めたいと思います。第1回目は『#1 土地の空中権 』私有地について!
みなさん、土地の所有権には『空中権』と『地下権』というのがあることをご存じでしょうか。地上・地下ともに厳密な決まりはないそうなのですが、一般的には航空法の最低安全高度=建造物の高さ+300mだそうです。
無人航空機のドローンの最高飛行高度は、地表から150m未満。
でも、人口密集地上空の飛行は禁止されていますので、都内や市町村の民家上空では飛行できません(特別な許可を得ない限り)
ヘリコプターは、最低安全高度(密集地300m、その他150m)以下の飛行は航空法で禁止されています。また、空港周辺や飛行経路下には、厳しい飛行高度制限が設けられています。
ちなみに、地下も40mまで『地下権』があります。
私有地や民間の土地や管理地の上空を無断&無許可でドローン飛行させた場合、空中権の侵害にあたり違法です。 無断での所有『空間』の無断利用は不法行為となります
しかし、実際には損害を被ることは考えられませんので、損害としては認められない⁈ということも。
例えば、上空数十メートルの位置をドローンが通過したということによる財産的損失や精神的苦痛が認められにくいそうです。
とはいえ、違法は違法! ルールやマナー違反ですね!
でも、もし自宅の上空をドローンが飛行していたとしても、誰が飛行させているのか、わかりませんね~😭
そんなことが無いように、将来的には航空法によって100g以上のドローンにIDを持たせBluetooth信号などで所有者を特定しようとしています!
宇宙権はないよ〜
*ドローンと、ひと口に言っても、無地航空機と小型無人機という種類があって、航空法の適用を受ける、受けないがあります
次回は「ドローンの種類 」について語りたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。 次号に続きます。