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虐待問題について講演しました

11月14日に土岐市のセラトピア土岐にて、岐阜県ソーシャルワーカー協会の研修会「令和2年度 権利擁護シンポジウム」が開催されました。

私は、このシンポジウムにおいて、「高リスク家庭を支援する上での必要な法的知識」と題して、児童虐待・高齢者虐待・障害者虐待とあるなかで、特に子どもの人権や児童虐待事案への法的対応を中心に講演しました。

私は、普段から、児童虐待対応弁護団の活動や離婚案件への対応等で、「虐待」案件に接することが多いのが実情です。

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「人権」という言葉を聞くと、大袈裟で仰々しい響きがあるかもしれませんが、「一人ひとりの人間が人間らしい生活をするための権利」「一人ひとりが自分の人生の主人公として生きること」ということで、ごくごく当たり前のことです。

そして、子どももこうした権利行使の主人公である、子どもにも等しく・同じく保障されているということなのですが、児童虐待やいじめはまさにこうした子どもの人権が蔑ろにされる場合をいいます。

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児童虐待のリスク因子・リスク要因があり、そのリスク要因を意識して情報を集め、共有することが、児童虐待の防止や早期発見・対応につながります。

そのためには、きめ細やかな支援と関係機関の連携が必要になります。

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講演の中では、高齢者虐待・障害者虐待についても触れました。

高齢者虐待・障害者虐待については、虐待の一つの類型として「経済的虐待」があります。

「経済的虐待」かそうでないかのラインの判別が難しいという質問がありました。

経済的虐待とは、本人の合意なしに財産や金銭を使用したり,本人の希望する金銭の使用を理由なく制限することをいいます。

この定義からして、「本人の意思」が重要な問題となります。

具体的な事案も紹介しながら、本人の意思の確認、本人の意思の尊重の難しさについてもお話ししました。

持ち時間1時間のところを40分程度で話を終えましたが、今回の講演が、地域の権利擁護活動、地域の社会福祉活動の一助となればと願っております。

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