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有給休暇取得義務化 補足

有給取得義務化について、勘違いしやすいかなと個人的に思った
ことを記載します。

1. 時間単位は取得義務5日は入らない?

   時間単位年休は、有給休暇の取得義務5日の対象となりません。
   また、半日単位については対象となります。

   例えば、8時間が1日の労働時間として
   ① 時間単位で2時間の年休を4回取得した場合
    2時間×4回=8時間となり、一見は1日休んだようになり有給の
    取得義務は残り4日のようになりそうですが、時間単位は対象と
    ならないので使用者は有給休暇を残り5日取得させなければなり
    ません。

   ② 半日単位で年休を2回取得した場合
     0.5日×2回=1日となり、半日単位は対象となりますので、
    使用者は、5日-1日=4日の残り4日の有給休暇を取得させな
    ければなりません。


2. パート・アルバイトも有給休暇取得義務の対象 

  正社員でないパート・アルバイトの人も有給休暇取得義務の対象と
  なります。
   

3. 有給休暇を5日取得させない場合は罰則がある?

  年5日の有給休暇を取得させなかった場合は、労働者1人につき
  30万円以下の罰金となります。
  使用者側の問題のような気もしますが、労働者も罰則があることを
  知っておけば都合が良いこともあるかもしれません。



情報の整理、共有から始めていきます。 後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。