有給休暇取得義務化 補足
有給取得義務化について、勘違いしやすいかなと個人的に思った
ことを記載します。
1. 時間単位は取得義務5日は入らない?
時間単位年休は、有給休暇の取得義務5日の対象となりません。
また、半日単位については対象となります。
例えば、8時間が1日の労働時間として
① 時間単位で2時間の年休を4回取得した場合
2時間×4回=8時間となり、一見は1日休んだようになり有給の
取得義務は残り4日のようになりそうですが、時間単位は対象と
ならないので使用者は有給休暇を残り5日取得させなければなり
ません。
② 半日単位で年休を2回取得した場合
0.5日×2回=1日となり、半日単位は対象となりますので、
使用者は、5日-1日=4日の残り4日の有給休暇を取得させな
ければなりません。
2. パート・アルバイトも有給休暇取得義務の対象
正社員でないパート・アルバイトの人も有給休暇取得義務の対象と
なります。
3. 有給休暇を5日取得させない場合は罰則がある?
年5日の有給休暇を取得させなかった場合は、労働者1人につき
30万円以下の罰金となります。
使用者側の問題のような気もしますが、労働者も罰則があることを
知っておけば都合が良いこともあるかもしれません。
情報の整理、共有から始めていきます。 後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。