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有給休暇の取得(年5日の確実な取得)

始まってから だいぶ経ちましたが、今年から労働者に年5日の有給休暇を
取得させることが使用者の義務となりました。
知っている人の方が多いかもしれませんので、今回は箇条書きでまとめさせていただきます。

①いつから?

 2019年4月からスタートです。
 繰り返しになりますが、もう始まっています。


②どういう人が対象?

 年次有給休暇が10日以上付与される労働者です。 この労働者には管理監督者も含まれます。


③取得の仕方は?

・使用者による時季指定 ・労働者自らの請求・取得 ・計画年休 
 があります。
 使用者による時季指定とは、使用者が年次有給休暇を付与した日から
 1年以内に5日について取得時季を指定して有給休暇を取得させるもの
 です。
 時季指定に際しては、労働者の意見を聴取しなければならないとされ
 いるので、よほどの理由が無い限りは希望に沿った有給休暇の取得
 ができるのではないでしょうか(聴取した意見を尊重するよう努めなけ
 ればならないと努力義務となってはいますが(-_-;)…)











情報の整理、共有から始めていきます。 後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。