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絵本の読み聞かせをする場合、著作権者の許諾を得なくても、営利目的とせずに著作物を口述する場合で、且つ、報酬を支払われない時は著作権の侵害ではありません。本の著作権者には本を口述する事を許諾する権利(口述権)を持っています。
Xとは140文字以内で自由に任意の文字をポストすることが出来るWebサービスです。短歌や俳句が著作物になるので、他人のポストを自分のポストとして掲載するのは著作権侵害に当たります。但しリポストの場合は他人のポストであることが分かるので問題は生じません。
漫画喫茶の場合、漫画・コミックは展示物として店内に置かれている為、貸本から除外されているので、著作権侵害ではない。しかし、貸本業者として本を貸す為には著作者の許諾を得て、貸与使用料を払わないといけません。
アカウントのアイコンにタレントやキャラクターなどの画像を無断使用すると、普通に違法なのでやめておきましょう。しかし、自分しか見られない「私的複製」の範囲だと著作権侵害には当たりません。
小説や漫画、ドラマや映画のあらすじを自分の言葉で書くのはOK。著作権法は「表現がパクられることから守る」のが主なる役目であり、ネタバレは著作権侵害ではありません。
本の表紙を撮影する場合、内容について感想を書く必要があります。表紙の写真だけをアップするのはアウト。メルカリやフリマサイトへの出品は表紙の撮影・掲載OK。
考案したのがプロの料理家であっても、レシピ自体は事実またはアイデアなので、著作物にはあたりません。但し、本に掲載されている写真には原則として著作権がある。
違法にならない使い方の代表例が「引用」です。文章であれば、引用部分は書体を変えたり枠で囲む。作品の大半が誰かの著作物で、オリジナルが少ないなら「引用」にならない。出典元をきちんと記載する。
「今日の天気は晴れ」の様な文章は単なる事実やデータ、「少年が海賊王を目指して海に出て、仲間を見つけていく」という人気漫画のストーリーはアイデア、大量生産される工業製品は著作物ではない。
知的創作活動で生まれた創作物を守る為に知的財産権があり、その中の一つが著作権です。著作権は「作った人」だけでなく、著作物を「広める人」の権利も守っています(著作隣接権)。
スマホが普及して誰もがSNSに著作物を投稿するクリエイターになりました。著作権には権利が沢山あって、何がセーフで何がアウトか分かりにくいですよね。そこで、分かりやすさを最優先に話していきたいと思います。