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何かが自然と変わるのを待つのはやめよう!555時間の習慣で社労士合格!

 社労士受験生の皆さん、こんにちは!「555時間の習慣で社労士合格!」の高橋佳子です。週末久しぶりに吉祥寺へ行ってきました。想像以上に人が多かったです。プぺルのパンケーキがあるお店でランチをしたのですが、ベビーやキッズが一生懸命お食事していて、ほのぼのしていきました。

何事も小さな一歩から

 西野亮廣さんの「えんとつ町のプぺル」絶賛上映中ですね。西野さんの生き様を映画にした素晴らしい作品です。西野さんは映画化までの道筋を決めて、一歩一歩積み上げてきました。周りに揶揄されても、信念は変わりませんでした。
 とかく周りの評価に恐れて行動を止めてしまうという方には是非この映画を見てほしい!思い続け行動することがどんなに大切か。そして目標に向かって積み重ねたことが、自分の器の大きさになっていくのです。

学びを深めるということ

 毎日の繰り返しで飽きてくるという方にも、この映画を是非見てほしいです!行動し続けるということは、それが本当に自分にとって正しいことか、それとも方向を変えるべきなのか、その見極める情報が集まってくることになります。
 もし「えんとつ町のプぺル」を10回見たら飽きてくるのでしょうか。情報がどんどん脳に蓄積して、結果何かアウトプットしたくなる、そんな気持ちになるのではないでしょうか。
 これが「学びを深める」ということです。受験勉強も同じ。忘れては覚えを繰り返し続けて、学びを深める習慣を身につけていきましょう。

前回のおさらい

①法3条1項の適用除外の表を書き出しましょう。

 9つの適用除外メンバーは確認できましたでしょうか。選択式で狙われても他の受験生はガッチリ点数を取ってきます。遅れをとらないよう、アンチョコをしっかり作って、いつでも見れるようにしていきましょう。

健康保険法③「標準報酬月額」は厚生年金と横断しよう!

2/1 健康保険組合
2/5 被保険者
2/8 標準報酬月額① ←今回はココ
2/12 標準報酬月額②
2/15 保険給付(1)
2/19 保険給付(2)
2/22 保険料

 健保第3回目は標準報酬月額①として、主に報酬と標準報酬月額の設問について解説します。当然ですが厚生年金(厚年法)と法令が被っていますので、同時に過去問を解くことをおススメします。「今はまだ自信がない…」とは言わず、いつも一緒に解くようにしていきましょう。先々厚生年金の学習の省エネにもなります。解説も健保と厚年法の横断をしていきます。

※過去問と解説(本文含む)に「点数問題」とあるのは、択一式で「正解」となり「点数につながった設問」です。この正解ポイントを理解し覚えるトレーニングをしていきましょう。

■報酬の定義(健保法3条5項、厚年法3条1項3号)

この単元は、毎年健保または厚年法で出題され点数問題となっています。報酬に「含まれる」か「含まれないか」をテキストの表などで先ず押さえて、1点確保していきましょう。

【平成23年健保-第5問】
(B)健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいうが、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

(B)正解 健保法3条5項
健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでないと定義されている。
よって、問題文は正解となる。

【平成22年厚年-第1問】
(B)報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

(B)正解 厚年法3条1項
厚生年金保険法の用語の定義において、報酬とは、「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。」と規定されている。
よって、問題文は正解となる。

【平成26年健保-第9問】
(A)労働基準法に基づく解雇予告手当又は退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの若しくは事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものは報酬又は賞与には含まれない。

(A)正解 健保法3条5項・6項、昭和24年6月24日保発第1175号、平成15年10月1日保保発第1001002号・庁保険発第1001001号
解雇予告手当又は退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、従来どおり、法第3条第5項又は第6項に規定される報酬又は賞与には該当しないものと取り扱うこととされている。
よって、問題文は正解となる。

【平成29年厚年-第4問】
(A)被保険者が労働の対償として毎年期日を定め四半期毎に受けるものは、いかなる名称であるかを問わず、厚生年金保険法における賞与とみなされる。

(A)誤り 厚年法3条1項、昭和36年1月26日保発5号
名称は異なっても同一性質を有すると認められるものが、年間を通じ4回以上支給される場合は、賞与ではなく、報酬に該当することとされている。
よって、「厚生年金保険法における賞与」とした問題文は誤りとなる。

■現物給与の価値(健保法46条、厚年法25条)

 地味な条文ですが「誰が」定めるのか。当たり前に押さえましょう。

【平成26年健保-第3問】
(E)報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合において、その価額は、その地方の時価によって都道府県知事が定めることになっている(健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を除く。)。

(E)誤り 健保法46条1項
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定めることになっている。
よって、「都道府県知事」とした問題文は誤りとなる。
なお、健康保険組合は、規約で別段の定めをすることが認められている。

【平成21年厚年-第2問】
(A)報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額はその地方の時価によって、日本年金機構が定める。(一部改正)

(A)誤り 厚年法25条
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定めることとされている。
よって、「日本年金機構が定める」とした問題文は誤りとなる。

【平成25年健保-第1問】点数問題
(C)現物で支給される食事や住宅は、厚生労働大臣が都道府県ごとに告示で定めた現物給与の価額に基づいて報酬に算入する(健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を除く。)。なお、現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とし、派遣労働者については、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合、派遣先事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。

(C)誤り 健保法46条1項、平成25年2月4日保保発0204第1号 点数問題
報酬、賞与又は賃金が金銭又は通貨以外のもので支払われる場合の価額は、その地方の時価により、厚生労働大臣が定めることとされているが、その現物給与の価額の適用に係る取扱いは、次のとおりとされている。
(1)現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とすること。
(2)派遣労働者については、派遣元事業所において社会保険の適用を受けるが、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合は、派遣元事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用すること。
(3)在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時勤務する者については、適用事業所と常時勤務する場所が所在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなく、その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用すること。
(4)トラックの運転手や船員等の常時勤務する場所の特定が困難な者については、その者が使用される事業所が所在する都道府県(船員については当該船員が乗り組む船舶の船舶所有者の住所が属する都道府県)の現物給与の価額を適用すること。
なお、この取扱いについては、平成25年4月1日から適用することとされ、健康保険組合においては、規約により別段の定めを行っている場合があることに留意することとされている。
よって、問題文の記述は誤りとなる。

■標準報酬月額の等級区分(健保法40条、厚年法20条1項)

 ここで健保法と厚年法の違いが出てきます。厚年法の法改正があり、選択式も考えると厚年法が要注意!健保法の数字とよく比較して、引っかけられないように覚えていきましょう。

【平成29年健保-第2問】
(B)健康保険の標準報酬月額は、第1級の58,000円から第47級の1,210,000円までの等級区分となっている。

(B)誤り 健保法40条1項
健康保険の標準報酬月額は、第1級の58,000円から第50級の1,390,000円までの等級区分となっている。
よって、「第47級の1,210,000円」とした問題文は誤りとなる。

【平成21年厚年-第6問】
(C)70歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額については、標準報酬月額等級の第1級の98,000円から第30級の605,000円までの区分により定められる。

(C)誤り 厚年法20条1項、法46条2項
平成19年4月1日より70歳以上で使用される者についても在職老齢年金のしくみにより老齢厚生年金の支給停止が行われることとなったが、支給停止額は被保険者と同様の方法により算定した標準報酬月額に相当する額及び標準賞与に相当する額により算出することとされている。
よって、70歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額についての範囲は、第1級88,000円から第32級650,000円であり、「第30級の605,000円」とした問題文は誤りとなる。

■標準報酬月額等級の上限の弾力的調整(健保法40条2項、厚年法20条)

 出題傾向を見ると、択一式は圧倒的に厚年法の出題が多いです。但し選択式になると健保法の出題のみ。等級表の改正があった厚年法もしっかり押さえましょう。

【平成28年健保-第2問】
(C)毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるが、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。

(C)誤り 健保法40条2項
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができることとされている。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の0.5を下回ってはならないことになっている。
よって、「100分の1を下回ってはならない。」とした問題文は誤りとなる。

【平成23年厚年-第8問】点数問題
(C)毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。

(C)正解 厚年法20条2項 点数問題
毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
よって、正しい内容となる。

報酬と標準報酬月額のまとめ

 健保法と厚年法を互い違いに並べてみましたが、あまり違和感なく解けたと思います。厚年法は「難しい」と先入観をお持ちの受験生が多いですが、10問年金ばかりではありません。しっかりとれる問題を少しずつ増やしていくよう、健保法と一緒に繰り返し解いてポイントを覚えていきましょう。

★本日の課題★

①健保法と厚年法の「標準報酬月額等級表」を見比べてみよう。

 過去問では数字だけにフォーカスしがちですが、厚労省HPなどで実際の表を見てみましょう。厚年法の法改正もありますので、表という形でも見て頭に入れて印象づけていきましょう。

過去問リンクはこちらから

今回の「555時間の習慣で社労士合格!」はいかがでしたでしょうか。
ご感想、ご要望などお待ちしています。



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