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合格したいならライバルを見つけよう!555時間の習慣で社労士合格!

 社労士受験生の皆さん、こんにちは!「555時間の習慣で社労士合格!」の高橋佳子です。今回は「ライバル」についてお話ししたいと思います。

①ライバルは「イヤな上司」

 私の受験時代の初期は、日常的に会社の上司と闘っていました。立場主義の上司は「俺の言うことだけ聞け!」という態度。この上司をギャフンと言わせたいがために社労士受験を決意した、という動機でした。
 会社の8時間は我慢の時間。その反動で受験勉強に燃えよう!と、上司への怒りを抱きながら受験勉強に明け暮れていました。
 しかし直前期になると、この「怒りを持ち続ける」思考で身体がだんだん重くなってきました。「いつも頑張ってるのだから、今日はお休み~」など、都合のいい言い訳をして次第に勉強から離れてしまいました。そして「これもあのイヤな上司のせい!」と他責にし続け、受験勉強どころではありませんでした。

②ライバルは「隣に座っている優等生」

 受験生が長期化していくにつれて、このネガティブ思考を何とかしないと「受験勉強が趣味になってしまう…」と危機感を覚えました。その頃部署の異動があり、仕事も変わったのでネガティブ思考を簡単に捨てることができました。でも、ライバルがいないとちょっと物足らないんです。
 そこで、通っていた予備校の単元テストや模擬試験上位者をライバルにしようと目論みました。それはミラーニューロンの法則からです。

脳をダマして合格へ

 ミラーニューロンとは、脳の神経細胞の1つで「周りの人の行動を見ると自分自身が意識的に同じ行動をとっているかのように、まるで鏡(ミラー)のように反応する」のです。
 受験生の成績上位者の近くで勉強していれば、脳が反応して「点数が上がるかも…」と本気で思ってみたのです。
 実際隣に座ってからというもの、彼のすること全てが気になり、ずっと観察していました。授業の受け方、マーカーのつけ方、メモの取り方、休み時間の過ごし方。自分にない行動は一緒にやってみたりしました。(当然彼は知りません。)そして私は合格できましたので、やってみることをおススメします。
 予備校在籍の方なら、私のように上位者をライバルと設定するが簡単ですし、独学の方でも、ブログやSNS発信している受験生をライバルと設定しても良いでしょう。そしてそのライバルは「自分より出来る人」が効果的です。その方の動きによって、自分へも必ず良い影響が出て、合格へと導いてくれる、そんなノリノリ思考で直前期の勉強を進めてみませんか?

前回のおさらい(高齢者医療確保法)

①過去問から数字と用語を書き出し覚えましょう。

 高齢者医療確保法の過去問は10年間で41肢。そして短文が多く読みやすいです。この過去問を利用して数字や用語を覚えていくのが受験勉強の最短と言えます。手と目を動かして積極的に印象付けていきましょう。

社会保険に関する一般常識④「介護保険法」は捨て問覚悟で勉強しよう!

【社会保険に関する一般常識】
4/19 社会保険の沿革
4/23 国民健康保険法
4/26 高齢者医療確保法
4/30 介護保険法 ←今回はココ
5/3 確定拠出年金法

 社会保険に関する一般常識(以下「社一」)の第4回目は「介護保険法」です。タイトルにもあるように、択一式選択式ともテキストに掲載がない条項が過去に数回出題されました。直前まで必死に覚えていた知識も全く役に立たないかも…「分からなければ捨てる」そんな覚悟も必要です。なので、深入りはせずに過去問を通して勉強していきましょう。
 また、今年は第5条4項の改正がありますので「選択式」出題も十分考えられます。
 今回は過去問の解説の前に、厚生労働白書より介護保険に関する掲載を一部ご紹介致します。選択式対策として、印象付けをお願いします。

※過去問と解説(本文含む)に「点数問題」とあるのは、択一式で「正解」となり「点数につながった設問」です。この正解ポイントが後の本試験では違う形で出題されています。単なる〇✖ではなく、その回答の「理由」が瞬時に出てくるように、繰り返し過去問を解いて訓練していきましょう。

■令和2年版厚生労働白書(介護関連)

①社会保障給付費の部門別構成割合の推移を見ると、1989年(平成元)年度においては年金が49.5%、医療が39.4%を占めていた。その後医療は1990年代半ばから、年金は2004(平成16)年度からその割合が減少に転じ、介護、福祉その他の割合が増加してきている。2017年度には介護と福祉その他を併せて21.6%と、1989年の約2倍となっている。(P.120)

【社会保障給付費の推移】
1989(平成元)年度 「年金49.5%」「医療39.4%」「福祉その他11.1%」
2017(平成29)年度 「年金45.6%」「医療32.8%」「介護8.4%」「福祉その他13.2%」
(注)介護は2000(平成12)年より開始。

2000年の介護保険制度創設以降、介護サービスの利用者数は着実に伸びてきており、2018年度で502万人と2000年度(184万人)と比べて2.7倍に増えている。(P.122)

【介護保険利用者数の推移】
2000(平成12)年 184万人
2018(平成30)年 502万人(居宅利用者353万人、施設利用者149万人)
(注)2012年以前は、居宅・施設利用者の内訳は把握していない。

■介護保険法(点数問題)

【平成13年一般-第9問】点数問題
(E)国は、介護支援専門員の養成を支援するため、市町村に対して調整交付金を交付する。

(E)誤り 介護保険法122条1項 点数問題
国は、介護保険の財政の調整を行うため、第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付することとされており、介護支援専門員の養成を支援するために交付されるものではない。
よって、問題文は誤りとなる。

【平成15年一般-第8問】点数問題
(C)第1号被保険者の保険料は、所得状況に応じて原則6段階となっているが、市町村の判断で7段階にすることも可能である。(一部改正)

(C)正解 介護保険法129条2項、介護保険法施行令38条・39条 点数問題
第1号被保険者に対する保険料は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定されることになっている。
そして、政令で定める基準では、保険料は、第1号被保険者の所得状況に応じて原則6段階となっているが、特別の必要がある場合には、市長村の判断で7段階とすることも可能とされている。

【平成17年一般-第7問】点数問題
(E)市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を負担する。

(E)正解 介護保険法124条1項 点数問題
市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を負担することになっている。
よって、問題文は正解である。

【平成18年一般-第7問】点数問題
(E)介護保険審査会は、市町村又は特別区に置く。

(E)誤り 介護保険法184条 点数問題
介護保険審査会は、各都道府県に設置されることになっており、「市町村又は特別区に置く」とした問題文は誤りである。

【平成19年一般-第10問】点数問題
(D)介護保険法の規定によると、国は、財政調整のために行う調整交付金を除き、原則として、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものを除く。)に要する費用及び予防給付に要する費用(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものを除く。)の額についてはその100分の20に相当する額を負担する。

(D)正解 介護保険法121条1項1号、介護保険法122条 点数問題
国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものを除く)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものを除く)に要する費用の額についてその100分の20を負担する。
よって、問題文は正解となる。

【平成20年一般-第10問】点数問題
(C)要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。

(C)正解 介護保険法27条1項 点数問題
要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならないとされている。
よって、問題文は正解となる。

【平成21年一般-第10問】点数問題
(D)保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域に含む都道府県に設置されている介護認定審査会に審査請求をすることができる。

(D)誤り 介護保険法183条1項、介護保険法184条 点数問題
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、各都道府県に設置されている介護保険審査会に審査請求をすることができることになっている。
よって、「介護認定審査会に審査請求をすることができる」とした問題文は誤りとなる。

【平成22年一般-第9問】点数問題
(B)指定居宅サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行う。

(B)誤り 介護保険法41条1項、介護保険法70条1項 点数問題
指定居宅サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに都道府県知事が行うこととされている。
よって、「市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行う」とした問題文は誤りとなる。

【平成24年一般-第7問】点数問題
(B)介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

(B)誤り 介護保険法19条1項 点数問題
介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(要介護認定)を受けなければならない。
よって、「厚生労働大臣の認定」とした問題文は誤りとなる。

【平成26年一般-第8問】点数問題
(B)指定居宅介護支援事業者の指定は、3年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。

(B)誤り 介護保険法79条の2第1項 点数問題
指定居宅介護支援事業者の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うことになっている。
よって、「3年ごとに更新」とした問題文は誤りとなる。

【平成27年一般-第7問】点数問題
(D)市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を負担する。

(D)正解 介護保険法124条3項 点数問題
市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100の12.5に相当する額を負担することになっている。
よって、問題文は正解となる。

【平成29年一般-第7問】点数問題
(E)第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日以後も、医療保険者に申し出ることにより第2号被保険者の資格を継続することができる。

(E)誤り 介護保険法11条2項 点数問題
第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失することになっている。
よって、「第2号被保険者の資格を継続することができる。」とした問題文は誤りとなる。

【令和1年一般-第7問】点数問題
(C)居宅介護住宅改修費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)が必要と認める場合に限り、支給するものとする。居宅介護住宅改修費の額は、現に住宅改修に要した費用の額の100分の75に相当する額とする。

(C)誤り 介護保険法45条、介護保険法49条の2 点数問題
居宅介護住宅改修費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとされているが、その額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の100分の90(一定以上の所得を有する要介護被保険者については、100分の80又は100分の70)に相当する額とされている。
よって、「100分の75に相当する額」とした問題文は誤りとなる。

介護保険法のまとめ

 点数問題集はいかがでしたでしょうか。何となく「数字」がポイントのような感じもします。また「主語」にも気をつけなくてはいけないようです。この他「バツ問集」や「数字特集」など、ご自身の興味本位で過去問と向き合ってはいかがでしょうか。
 面白そうな企画が知識へ直結していきます。行動あるのみ!試してみましょう。

★本日の課題★

介護保険と国民健康保険を対比しよう!
①目的条文
②保険者
③国および地方公共団体(都道府県)の責務

 介護保険法と条文構成の似ている「国民健康保険法」を対比していきましょう。具体的には、書き出して目で印象付けます。特に③には介護保険の法改正条項が入っていますので、介護保険単独で覚えず、国民健康保険の条文と比較して、確実に印象付けましょう。

過去問リンクはこちらから

今回の「555時間の習慣で社労士合格!」はいかがでしょうか。
ご感想、ご要望などお待ちしています。

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