【社労士開業の道のり】個人事業主or法人どちらがいい?
開業から約2週間近く経ちました。
正直個人事業主の開業はこんなに大変だとは思わないぐらい、色々手続きがあります。
それもあり、noteがなかなか更新できなかったです(ネタはたくさんあるのですが・・・)
さて、前回は事務指定講習について2回に渡り、お話しました。
2023年3月開業することを決めた中で、次に考えないといけないことは、社労士事務所をどの形態で開業するかです。
社労士(他の士業にも該当するかも)におけるそれぞれメリット、デメリットをお伝えします。
◆社労士法人
<メリット>
・社会的信頼度が上がる
・源泉所得税が不要になる
・個人と財布が分けられるので、管理がしやすい
<デメリット>
・費用がかかる
・役員報酬を定めないといけない
・法人税がかかる
法人は別人格を生み出すことになるので、個人とは別の財布で管理することになり、会社法のルールも適用されます。
お金はかかりますが、きちんとルール化して事業を進めたい方や大手企業等を相手にすることが多い方にはお薦めです。
特に大手企業等の法人で堅めの会社は、法人でないと取引しないというところもあるそうです。
なお、平成28年から社労士1人で法人を設立することができるようになりました。
以前は2人以上というのが要件だったので、1人でできるようになったということは、選択肢が広がって良いと思いました(その分、こうやって悩むのかもしれませんが・・・)。
◆個人事業主
<メリット>
・法人と比較すると費用がかからない
・受け取る収入を自由に決められる
・社会保険に加入しなくても良い(但し、従業員5人未満)
<デメリット>
・源泉所得税がかかる
・インボイス制度が始まるとやや不利になるかも
・生計費と事業費の区別が曖昧になる
個人は法人と比較すると設立費用を始め、費用を抑えることができます。
また開業届で事業を始めることができるのも大きなメリットです。
但し、社会的信頼性を考えると法人に比べると劣りますし、インボイス制度の導入により個人事業主と取引を停止する企業も出てくるというリスクもあります。
補足ですが、士業は、社会保険の強制加入事業ではありませんでしたが、2022年10月より従業員5人以上の士業は社会保険加入が義務付けられました。
この改正を考えると、従業員が最初から5人以上いらっしゃる方は、法人を選択した方がいいのかもしれませんね。
◆私が選択した結論
悩みに悩んだ末、個人事業主で事業を開始することにしました。
理由は、費用面を重視したからです。
実は社労士を始め、多くの士業は所属団体に加入しないと士業としての事業ができません。
例:社労士であれば、全国社会保険労務士会連合会、東京都社会保険労務士会等
この団体に所属し続けて、事業を行うためには、年会費を払う必要があります。その年会費は、各人格別に支払う必要があります。
以下、東京で社労士を行うために必要な費用です。
(1)個人事業主
<全国社会保険労務士会連合会>
・登録免許税:30,000円(初回のみ)
・登録手数料:30,000円(初回のみ)
<東京都社会保険労務士会>
・入会金:50,000円(初回のみ)
・年会費:96,000円(毎年)
合計:206,000円(以後毎年96,000円)
(2)法人
<全国社会保険労務士会連合会>
・登録免許税:30,000円(初回のみ)
・登録手数料:30,000円(初回のみ)
<東京都社会保険労務士会>
・登載手数料:20,000円(初回のみ)
・法人入会金:50,000円(初回のみ)
・入会金:50,000円(初回のみ)
・法人年会費:96,000円(毎年)
・年会費:96,000円(毎年)
合計:372,000円(以後毎年192,000円)
この事実を知った時、法人にした瞬間、倍以上の費用がかかることに驚きました。
これ以外に登記費用、社会保険、法人税等・・・上げるとキリがないですが、開業して間もない状況だとちょっとリスクがあると考えました。
もちろん人によっては、これだけのお金をすぐ回収するとプレッシャーをかけるのもありだと思います。
しかしもう一つの会社の運営もある身からすると社労士業務のみに集中できるか未知数なため、まずは個人事業主で行い、年間売上が1000万円超えるようであれば法人化するということにしました。
(法人化する時は売上1000万円超えたんだと思ってください笑)
法人、個人のメリット・デメリットは記載以外のことでもたくさんあります。
お金はもちろんですが、ご自身がどのポジションで仕事をして、どの取引先を相手にすることが多いかを考えて選択することが一番だと思います。
◆開業オススメプラン
ここまでのお話事業をしたことない人は中々想像しづらい部分だと思いますので、最後に私のオススメプランを書きます。
個人事業主で開業する
売上1000万円を超える
2の達成から1事業年過ごす
3の事業年達成間際に法人化する
消費税は基準期間(1事業年)1000万円を超えるまで免税です。逆に言えば、すぐに売上1000万円を超えるようであれば課税されます。
この課税を少しでも遅らせるために、課税条件を満たしたら別人格を作り、改めて免税期間を作るという方法です。
これを利用すると最大4事業年は消費税免税が可能です。
以上のことから、悩まれる方は個人事業主で開業することをオススメします。
次回は開業までに何を準備したのかを書いていきます。
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