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年収130万超え、引き続き社会保険の扶養に(イクハクさん記事)

年収が一定額を超えるとパート労働者らの手取りが減る「年収の壁」問題があります。10月1日から、年収130万円を超えても連続2年までなら社会保険の扶養にとどまれるようになりました。

従業員100人以下の企業のパート労働者らは現在、年収が130万円を超えると社会保険料を自ら払う必要があります。
しかし、2023年10月から2年間は年収が130万円を超えても一時的な増収であれば、連続して2年までは社会保険の扶養にとどまれるようになっています。
以下は、イクハクさんの記事です。

 2年間は移行措置で、その後は、「夫の扶養」ではなくなっていくと思います。働きたい方には、130万円以上働いていただき、収入と将来の年金の増額につながっていきます。
 女性の学歴が向上し(大卒は5割以上)、高い労働能力を持った女性が増えています。また、60歳を超えて、就業年齢もどんどん高くなっています。人生100年時代、仕事で得られるものは収入だけでなく、自らを高める経験も少なくないでしょう。そういった方々や企業を応援していく仕組みを進めていかなければと考えます。

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