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結社の自由について【ひかるの自己満】

みなさんは「結社の自由」という言葉を、そしてその説明をどこかで耳にしたことはあるでしょうか。

私は中学や高校の社会の授業で聞いたことがあったと記憶しています。とはいえ大して深い説明もなく言葉だけ覚えさせられて以来、この前までほとんど思い出すこともない言葉でした。ただ先日ふとしたタイミングでこの言葉を思い出したときについついこのようなことを思ってしまったのです。「ん?こやつ何ぞ???」と。

ということで「結社の自由」についていくつか調べてみたついでにnote記事という形で備忘録がてら残しておこうと思った次第です。生きていてたまーに発生する、いろいろなものを調べたくなる衝動の日記のようなもの、ですね。読み苦しいものとなっているかもしれませんが、もしよろしければどうぞお付き合いください。以降はあくまで私、ひかるすの自己満調査でございます。


憲法二十一条

まず初めに我らが日本国において結社の自由を保障している憲法二十一条について確認しておきましょう。

第二十一条
① 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

つまり憲法21条1項が我々日本国民の結社の自由を保障してくれてるんですね~。表現の自由とともに保障されていることが少し印象的です。集会・結社と言論・出版・表現の自由のそれぞれにはまとまりが感じられますが、これらがひっくるめてっていうのはおもしろいですよね。

結社とは

それでは調査を開始しましょう。

初めに結社についてです。結社が分からなければ結社の自由もわかりません。

今回は2つのサイトを主に見ていきます。

1つ目は知らない用語や言葉をネットで調べるときにいつも便利なコトバンク。その中でも1番上に出てきたデジタル大辞泉による説明がこちら。

けっ‐しゃ【結社】

特定多数の人が、共通の目的を達成するために合意によって組織する継続的な団体。また、そういう団体を作ること。「政治結社」「秘密結社」
[類語]結成・結団・結党・立党・組織・団体・法人・組合・連盟・協会・ユニオン・ソサエティー・アソシエーション

デジタル大辞泉

もう一つのサイトも見てみましょう。たまたま見つけた非営利用語辞典です。こちらは辞典ではあるものの説明のための文章が非常に長く、あまり見やすくありません。ですのでこちらにはやや改変して書いて示しておきます。気になる方は元のページをご確認ください。結社という言葉の意味は要するにこういうことだそうです。

  1. 多数の人々がある共同目的を達するために任意にかつ継続的に結合する行為

  2.  その結合によって構成された団体(社団)それ自体


つまるところ結社という言葉には2つの意味があるようです。めちゃくちゃ簡単にまとめると

  1. 組織を設立すること

  2. 設立された組織のこと

の2つ。私は1番の意味しかイメージしていなかったのですが、言われてみると「秘密結社」という言葉なんてあまりにも耳なじみがありましたね。フリーメイソンあたりはみなさんも聞いたことがあるのではないでしょうか。

いずれにしてもあまり日常使いする用語ではなかったのでこの言葉をちゃんと調べたこと自体ちょっと勉強になりました。

結社の自由とは

さていよいよ本命であるところの結社の自由について調べていきましょう。

さきほど確認したように結社という言葉には2つの意味が存在していましたね。非営利用語辞典さんの続きの文章によると、「結社の自由」という言葉にはこれらの意味に応じた複数の解釈があるみたいで、結社の1つ目の意味で解釈した概念と2つ目の意味で解釈した概念の2つが考えられるそうです。これはそれぞれ以下の2つということだそうです。

  1. 個人が国の干渉を受けることなく他人と結合しうること(個人的自由)、消極面として、団体への加入を強制されないことを含む。

  2. 団体の組織・運営が国の干渉を受けないこと(団体自治権)の保障を意味する

ちなみに1の消極面について、元の文章では

①の消極的結社の自由は、結社しない自由ともいいうる。

非営利用語辞典

と補足されていました。まとめると1つ目の意味での結社の自由とは「個人が国家の干渉をうけることなく他人と結合したりしなかったりできる自由」ということですかね。するもしないもあなたの自由ということで。他サイトでは「積極的結社の自由」と「消極的結社の自由」として呼び分けているところもありました。

2つ目の意味での結社の自由は団体としての結社がどのようにふるまうかは結社(団体)それ自身によって決めることが出来るということですよね。結社の自由の解釈としては初めて聞いた概念です。個人としての自由権については確かに教育を受けた覚えがありますが、結社(団体)の自由権については確かに聞いた覚えがないような、、、。なるほど、おもしろい考え方ですね。

ちなみにコトバンクのほうで結社の自由について調べるとこのように説明されていました。

けっしゃ‐の‐じゆう〔‐ジイウ〕【結社の自由】

多数の人が共通目的をもって継続的な団体を組織する自由憲法の保障している基本的人権の一。→集会の自由日本国憲法第21条

デジタル大辞泉

かなり説明が少なくなっていますね。特に②の意味での結社の自由が記述されていません。私もこちらの意味でしかとらえていなかったので特に問題はないのでしょうかね。

いずれにしても私のもともとの認識はかなりふわっとしたものでしかなかったので、ちゃんと調べることが出来てよかったです。いや~大変ためになるお勉強でしたね。お疲れさまでした。




といってここで終わってもよかったのですけどね。そろそろ勢いで書く文章量を大幅に超過している感じですしおすし。

民間非営利組織に関する法制度との関係

結社の自由ということを調べるだけだったら上の章まででよかったんですが、非営利用語辞典さんの文章が思ったよりも濃い内容でおもしろかったのであと少しだけ深堀した内容までこちらに置いておきます。やめられない、とまらない。

何の話かというと民間非営利組織にまつわるお話です。と突然いわれても、そもそも民間非営利組織という用語自体が耳なじみのないものですよね。

といっても冷静に文字を眺めてみれば意外とわかりますね。政府や自治体ではなく「民間」の、余剰利益の分配を目的としない「非営利」組織、ですね。

いってみればそこらに存在する集団の大半はこれに該当するのではないですかね。○○省だとか○○株式会社だとかそういうのはぜ~んぶ除いた集団です。大学のサークルだとか、地域の同好会だとかですかね。私たちの身の回りに存在する集団はおおむねこれに該当すると思います。仕事だとかビジネスではない世界って感じですかね。

このような存在は場合によっては犯罪組織の隠れ蓑になりうりますので、政府としては一定程度の規制をかけたいわけです。ですがその規制は当然結社の自由と衝突することになります。ゆえにこれが議論の対象となってしまうわけです。

民間非営利組織に関する法制度は、結社の自由と強い緊張関係に立つ。諸国の憲法上、結社の自由の重要性を承認しつつ、団体の活動が国の安全または公の秩序に危険性をもたらす場合、法制上、保障と規制のバランスの確保が図られる。

非営利用語辞典

ということで結社に対する国の干渉と、それに対する自由主義の原理のお話となります。引用のところを読んでいただければ内容はまるわかりなのですが、いちおう私なりにまとめておきます。

「結社に対する国の干渉は、(a)結社を組織する個人に対する処罰、(b)団体の結成に関する事前抑制、(c)団体の活動に対する事後規制などにあらわれる。自由主義の原理は一般に、(a)結社を組織する個人を刑罰から解放することを意味し、(b)結社に関する許可制または届出制の禁止を要求し、(c)必要かつ合理的な禁止・解散制度しか認めない。」とされる。

非営利用語辞典

結社に対する国の干渉と自由主義の原理

結社に対する国の干渉としては3つの手法を主に考えることができ、それらの手法のそれぞれについて自由主義の原理は一般に次のような立場をとる。

  1. 結社を組織する個人に対する処罰→そのような個人を刑罰から解放する

  2. 団体の結成に関する事前抑制→(おそらく任意団体について)結社に関する許可制または届出制は禁止

  3. 団体の活動に対する事後規制→必要かつ合理的な禁止・解散制度以外は認めない

おまけ

ChatGPTに今回参考にさせてもらった非営利用語辞典さんのほうの文章を要約してもらいました。

  1. 結社の定義と自由

    • 結社とは、多数の人々が共同目的のために結合する行為およびその団体自体を指す。

    • 結社の自由には、個人が国の干渉を受けずに結合・非結合を選べる自由と、団体が国の干渉を受けない自由(団体自治権)が含まれる。

  2. 結社の自由と規制のバランス

    • 結社の自由は国による干渉(例:個人への処罰、団体結成の事前抑制、活動の事後規制)から保護されるが、国の安全や公共の秩序に危険がある場合には一定の規制が設けられる。

    • 自由主義の原則では、許可制の禁止や合理的な規制のみを認める。

  3. 法制度と結社の自由

    • 日本国憲法第21条は、集会・結社の自由と表現の自由を保障しているが、ヨーロッパではこれらが分離して規定される。

    • 民間非営利法人の法制度(許可主義、認証主義、準則主義など)は取引の安全確保を目的としており、法人格が認められない場合でも結社の自由を否定するものではない。

いや~、わかりやすい。今回触れなかったところまでしっかりまとめてくれててありがたいですね。

今後もこんな感じで不定期にシリーズ更新していくかなと思いますので、気が向いたときにでもお立ち寄りください。以上、拙文ではございましたがお読みいただきありがとうございました。またどこかで。

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