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【共有】飲食店の為の期限付酒類小売業免許の付与後の提出書類について②(料飲店等期限付酒類小売業免許)

先日記載しておりました申請手続きにつづきまして、免許付与後に提出する書類の書き方について共有したいと思います。免許は交付されていますので、あとはキチンとこちらの書類を提出するだけです。
それでは記載の仕方について下記に書いていきます。税務署のホームページでも記載されていますが、一応解説していきたいと思います。

◎まとめ

・免許付与後に提出する書類は下記です。
 ① 申請書 次葉3(事業の概要)
  https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/pdf/09.pdf
 ② 申請書 次葉6(「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書)

  https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/pdf/11.pdf
 ③ 酒類販売業免許の免許要件誓約書

  https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/pdf/13.pdf
 ④ 土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し、その他契約書等の写し

 ⑤ 地方税(申請者が法人の場合は、「地方法人特別税」を含む。)の納税証明書
 ⑥ その他税務署長が必要と認めた書類

・免許を取得しても、販売の仕方には制限がある。
 通常のテイクアウトやデリバリー以外のことを行おうとする場合は、
 税務署にキチンと確認しましょう。

1.免許付与後に提出する書類について

 免許付与後に提出書類は下記の物が求められています。記載フォーマットのあるものは、リンクを貼っていますのでそちらからダウンロードして記載してください。
 ※料飲店等期限付酒類販売業免許申請書(次葉3)、料飲店等期限付酒類販売業免許申請書(次葉6)、料飲店等期限付酒類販売業免許の免許要件誓約書の3つの書類については、令和2年4月30日付で様式を改定(簡素化)されています。

① 申請書 次葉3(事業の概要)
  https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/pdf/09.pdf

② 申請書 次葉6(「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書)

  https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/pdf/11.pdf

③ 酒類販売業免許の免許要件誓約書

  https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/pdf/13.pdf

④ 土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し、その他契約書等の写し


⑤ 地方税(申請者が法人の場合は、「地方法人特別税」を含む。)の納税証明書


⑥ その他税務署長が必要と認めた書類

 それでは 、これらの記載の仕方について2.で記載していきます。

2.提出書類の記載の仕方について

① 申請書 次葉3(事業の概要)
  https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/pdf/09.pdf

・記載見本
 
下記に見本とそれぞれの項目の記載の仕方について解説していきます。

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・事業の概要
 こちらは、見本のままでほぼ大丈夫です。変更するとすると『具体的』以降の部分で取り扱うお酒を種類をキチンと記載するだけです。

 記入例:
 新型コロナウイルス感染症に基因して、在庫酒類の持ち帰り用販売等を行うことにより、資金の確保を図ることを考えています。
 具体的には、生ビールや、日本酒、焼酎の量り売りを行うことを予定しております。

 ※下線部の所に扱うお酒の種類を記載しましょう。居酒屋ですとここに+で『ウイスキー、ワイン、リキュール』が加わるかと思います。リキュールは梅酒や酎ハイ、ビールの新ジャンル等が含まれます。

・主な設備等の状況
 まずは、賃貸借契約書のコピーを用意して下さい。
 (1)敷地
   
こちらはまずは『自己所有』か『借地』なのかにマルを付けます。
   その後は、物件契約書を確認し敷地面積を記載しましょう。
   通常、一棟借りしている場合は少ないと思うのでその場合は契約書に
   敷地面積が記載されていることはないと思うので、その場合は空欄に
   しておいて税務署から絶対に必要と言われたら大家さんに確認するく
   らいで大丈夫なはずです。賃貸借契約書のコピーも添付するので、物
   件の位置や店舗の契約内容はそちらでわかるはずなので。

 (2)店舗
   こちらもまずは、『自己所有』か『借用』なのかにマルを付けます。
   店舗面積は、契約書に記載されていますのでそちらの数値を記載しま
   しょう。

 (3)従業員
   
常用には、そこで働いている社員の人数、アルバイトには在籍してい
   るアルバイトさんの人数を記載してください。

② 申請書 次葉6(「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書)
  https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/pdf/11.pdf

記載見本:

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 特に難しくなく項目については割愛します。
・酒類販売管理者の選任予定者
 ※申請時に記載した人と同一の人を記載してください。

・酒類販売管理研修の受講予定等
 自店舗のある都道府県内で研修が開催がされていないエリアの方は、空欄で提出してください。
 研修の開催されているエリアの方は、研修申し込みを行い、その日程と研修実施団体名を記載してください。

・店舗(酒類売場)の面積
 こちらは1.の書類で記載した店舗面積を記載しましょう。

・酒類販売管理者に代わる責任者(予定者)の人数及び氏名等
 記載されている(1)~(4)のいずれかに該当することがあれば、
 その際に販売管理者に代わる責任者(予定者 )を立てなくてはいけま
 せん。
 恐らく、休みの日を回すという事が出てくるので、(2)には該当するか
 と思われますので、一人は代行責任者を記載する必要が出てくるかと思い
 ます。
 
 氏名の所に代行の責任者名と年齢。指名の基準に該当する項目番号を記載
 してください。

 ・酒類販売管理者関係
  研修が開催されていないエリアに関しては、こちらの記載の見本にそって同じように記載してください。
  1.酒類の販売業務・・・ の『はい』にマル
  2.公衆の見えやすい場所に・・・ の『はい』にマル
   本来は、研修受講終了時に渡される研修受講証を掲示するのですが、
   研修が実施されていないエリアの方は、代わりに免許通知書を掲示し
   てください。
   営業許可証と並べて掲示しておくのが好ましいでしょう。
   また、研修が実施されていないエリアの方は、(参考事項)の欄に
  『研修が実施されていない為、受講できていない。』
を記載します。
 
 ・20歳未満の者の飲酒防止関係等
 こちらもフォーマットに沿って記載してください。
 ※店頭販売する際にもこれらの事を実施することが求められますので注意
 してください。

 1.20歳未満と思われるものに対して・・・・の『はい』にマル
 2.20歳未満の者の飲酒防止に・・・『はい』にマル
   店頭販売するさいにも掲示しましょう。
 3.『その他の取り組み』の概要
   『20歳未満と思われる者への年齢確認を徹底する』を記載 
 4.酒類の陳列場所を設けて販売する
   こちらは、消費者の方が自分でとれる場所に陳列する際は『はい』に
   マル。従業員が注文されて渡す場合は『いいえ』にマル。

   ※陳列でアルコール類とソフトドリンク類を並べて売る場合は、売場
   にアルコール類と分かるように分別し表記しなくてはいけなかったり
   しますので、陳列販売する際は、そのルールを税務署に確認してくだ
   さい。
本来は販売責任者講習で教えられる内容ですので。。。  
   表示するフォントの大きさとかもルールあります、コンビニとかで注
   意して見ていただくと分別され必ずアルコールだという事が分かるよ
   うに表示されているのが分かると思います。

③ 酒類販売業免許の免許要件誓約書
  https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/pdf/13.pdf

記入見本:酒類販売業免許の免許要件誓約書と別紙1と別紙2の3枚構成になっています。

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・酒類販売業免許の免許要件誓約書
 まずは、個人か法人かで記入場所が変わります。個人の方は上段に、法人
 の方は下段に記載してください。

 (個人の場合)
  申請者が、未成年の場合は法廷代理人が必要となります。そうでない
  場合は、法定代理人の欄は空欄で結構です。

 (法人の場合)
  代表取締役の誓約が必要となります。また、社内の監査役も含む、役員
  の表記も必要になります。(監査役を設置してない会社さんは役員だけ
  でOK)
  捺印に法人代表者印と代表取締役個人の印が必要になります。
  (未だ、こんな捺印文化が残っていて面倒ですが。。。)

(別紙1,2)

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・別紙1
 それぞれの項目を確認し、『はい』、『いいえ』にマルをしていきます。
 基本は見本の通りになるかと思います。不明点の出そうなところだけ解説
 していきます。
 ※個人、法人共に『申請者本人又は申請法人』と『役員等』の両方で確認
  し、『はい』、『いいえ』にマル。
 ※未成年の申請であれば、法定代理人の方がさらにマルを付けることが
  必要になります。

 1-① :基本、飲食店はこれまで免許の許可が下りませんでしたので皆さん『はい』になります。
 1-② :こちらも基本1と一緒で『はい』になります。
 1-③ :未成年が申請の場合以外はマルをしない。
 1-④ :申請者or法廷代理人が法人の場合は、記載。 
 1-⑤ :基本的には空欄で。支配人とは営業主に代わってその営業に関す
     る一切の裁判上の又は栽培外の行為をする権限を有する者のこと
     を言います。
 1-⑥ :滞納処分を受けていなければ、『はい』にマルを
 1-⑦~⑨:事実に即して『はい』『いいえ』にマル。特に違法行為をこれまでしていなければ全部『はい』になります。
【理由等】:申告内容に『いいえ』があった場合には、丸数字とその内容及び理由を簡単に記載してください。

・別紙2
 こちらも別紙1同様に『はい』、『いいえ』にマルをしていきます。
 事実に即してマルを付けていくのだけなので、特に難しくないです。
 直近3年の決算が大幅に悪くなければ大丈夫かと思います。

 ※こちらの項目でいいえが付きそうな方は、直接税務署へ相談し、確認することをお勧めします。 
     
④ 土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し、その他契約書等の写し

 →こちらは、賃貸で運営している場合は、物件の賃貸借契約書のコピーが必要となりますので、そちらをコピーして添付するようにしましょう。
  賃貸されていない方は、なしで大丈夫です。

⑤地方税(申請者が法人の場合は、「地方法人特別税」を含む。)の納税証明書(未納税額がない旨及び2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の証明)
 
 →
未納の税額がない事と2年以内に滞納処分を受けたことがない事が証明
  がされた納税通知書(都道府県と市区町村の2つ)を提出します。
  地方税の納税証明書は、納税地の地方公共団体(都道府県、市区町村)
  に申請し、交付を受けます。(
都道府県税と市区町村税のそれぞれにつ
  いて、納税証明書の交付申請を行う必要があります。)

  ※個人の場合は住所地、法人の場合は本店又は主たる事務所の所在地と
   なります。
 
  ※東京23区内の法人については、都の特例として市町村民税相当分も併
  せて都民税として徴収されていますので、都税に対する納税証明書のみ
  を取得すればOK
です。
   
        ※事前に管轄の税務署に連絡をいれ、交付申請に必要なものを確認する
  ことをお勧めします。
 
  こちらに関しては、詳しく書かれたサイトを見つけましたので、そちら
   のリンクも共有します。
   お酒の免許申請用の納税証明書 取得の際の注意点
  → https://osake-menkyo.com/blog/liquor-sales-license/191/

⑥ その他税務署長が必要と認めた書類
 特に何もなければ求められることはないと思います。
 税務署から指示があった場合は、その指定された書類を提出するようにし
 て下さい。

3.免許を取得しても、やってはいけないこと

 料飲店等期限付酒類小売業免許は、期限付きの特例です、この免許をとったら、お酒をどんな販売方法で販売してもいいというものではありません。
やってはいけないことの代表的なことを記載しておきたいと思いますので、気を付けるようにして下さい。
 せっかく免許を取得したのにも関わらず、免許停止になっては意味がありませんので。。。

①自店舗の都道府県をまたぐ販売
 UberEats等を使ってのデリバリー販売を行う際も都道府県をまたいでの販売は違反になりますので、気を付けましょう。

②net通信販売
 こちらも①同様都道府県をまたぐ販売は違反になります。
 通販を行うためには、別途免許が必要になりますが、それを取得するには
 正式な酒販免許も必要になる事とそもそも飲食店は酒販免許が認められな
 いといった事があるので、現実的には全国を相手とした通販はあきらめた
 方がいいです。
  ただし、今後もずっと店内での飲食を一切行わないゴーストレストラン
 としてならば、取得のチャンスはありますので、税務署へ相談してみまし
 ょう。

③既存仕入れ酒販店以外からの仕入れでの販売

 税務署で確認したところ、今回の期限付き免許はあくまでも既存メニュー
 の販売なので、新たに新規の仕入れ先を加えての商品ラインナップの拡充
 はダメとの事でした。
 そもそも飲食店での酒販免許の取得はできないルールになっており、今回
 は、コロナの影響によっての一時的な限定免許といった位置づけなので、
 既存のこと以外はやってはいけないようです。

④原価割れするような価格での販売
 
気を付けて欲しいのは、H29年6月1日から施行されている『酒類の公正な取引に関する基準』です。その中で下記が禁止されています。
 酒類業者は、次のいずれにも該当する行為を行ってはいけません。
 ① 正当な理由なく、酒類を総販売原価を下回る価格で継続して販売する事
 ② 自己又は他の酒類業者の酒類事業に相当程度の影響を及ぼすおそれがある取引をすること

  ↓詳しくはこちら 
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sake/hanbai_rule.pdf

⑤店内でお酒を適当に陳列してお客様に取らせての販売(キチンと管理して行えば可能ではある)
 こちらを行う場合は、『飲食店の客席部分と明確に区分されたスペースが
 必要』
になります。
 また、酒類陳列場所における表示のルールもありますので、事前に税務署
 に相談をして基準を満たすようにしておきましょう。
  
 参考:
酒類の陳列場所における表示


 


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