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高齢者等終身サポート事業において提供されるサービスの例

令和6年6月、内閣官房(身元保証等高齢者サポート調整チーム)において、「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が策定されました。「内閣府 孤独・孤立対策推進室」にて案が提示され、パブリック・コメントを経て公表されています。

今回は、ガイドラインの目的に続く、ガイドラインの対象についてです。

 2 ガイドラインの対象

◯高齢者等終身サポート事業については、主に
「身元保証等サービス」
「死後事務サービス」
「日常生活支援サービス」
に分類できる。

◯これらのサービスのうち、日常生活支援サービスにおいては、家事代行サービス等、事業者によっては必ずしも高齢者等を主な利用者とするものではなく、また、当該サービスのみを単独に提供している事業所が一定数あるものと考えられることも踏まえ、本ガイドラインでは、以下の3つの要件をみたす事業者を主な対象とすることとする

1)「身元保証等サービス」及び「死後事務サービス」を提供するものであること
2)本人(契約者)と締結した契約に基づき、サービス提供するものであるこ と
3)事業として継続的に提供するものであること

(注)ただし、本ガイドラインは、各種業法による規制が及ばない高齢者等終身サポート事業者について、一定の指針を示すものであることから、弁護士、司法書士、行政書士等の業法に基づく規制等が既に存在している業種を対象外とするが、これらの業種において本ガイドラインに記載している業務を行う場合には、本ガイドラインを参考とすることが考えられる。

◯ただし、高齢者等に対する支援については、必ずしも「身元保証等サービス」及び「死後事務サービス」を提供する事業者のみが担うものではない。死後事務サービスのみを提供する事業者など表1のような支援に関わるその他の関係者についても、本ガイドラインを参照することが望ましい


【表1】高齢者等終身サポート事業において提供されるサービスの例

身元保証等サービス

① 医療施設への入院の際の連帯保証
② 介護施設等への入所の際の連帯保証
③ 入院・入所、退院・退所時の手続の代行
④ 死亡又は退去時の身柄の引取り
⑤ 医療に係る意思決定の支援への関与
⑥ 緊急連絡先の指定の受託及び緊急時の対応

死後事務サービス

① 死亡確認、関係者への連絡
② 死亡診断書(死体検案書)の請求受領、火葬許可の市区町村への申請、火葬許可証及び埋葬許可証の受領、死亡届申請代行
③ 葬儀に関する事務
④ 火葬手続(火葬の申込み、火葬許可証の提示)に関する手続代行
⑤ 収蔵(納骨堂)、埋蔵(墓処)、永代供養に関する手続代行
⑥ 費用精算、病室等の整理、家財道具や遺品等の整理
⑦ 行政機関での手続関係(後期高齢者医療制度資格喪失届、国民健康保険資格喪失届等)に関する代行
⑧ ライフラインの停止(公共料金(電気・ガス・水道)の解約、インターネット・Wi-Fi 等の解約、固定電話、携帯電話、NHK等の解約等)に関する手続代行
⑨ 残置物等の処理に関する手続代行
(遺品目録の作成、相続人等への遺品・遺産の引渡し)
⑩ 墓地の管理や墓地の撤去に関する手続代行

日常生活支援サービス

1生活支援関係
① 通院の送迎・付添い
② 買物への同行や購入物の配達、生活に必要な物品の購入
③ 日用品や家具の処分
④ 病院への入院や介護施設等への入所の際の移動(引っ越 し)及び家具類の移動・処分
⑤ 介護保険等のサービス受給手続の代行

2 財産管理関係
① 公共料金等の定期的な支出を要する費用の支払に関する手続代行
② 生活費等の管理、送金
③ 不動産、動産等の財産の保存、管理、売却等に関する手続代行
④ 預貯金の取引に関する事項
⑤ 金融商品の解約・換価・売却等の取引に関する手続代行
⑥ 印鑑、印鑑登録カード等の証書・重要書類の保管
⑦ 税金の申告・納税・還付請求・還付金の受領に関する手続代行

※ 利用者が契約締結後に判断能力が不十分になった場合、身上監護(法律行為に関するもの)・財産管理 については成年後見(任意後見又は法定後見)へ移行

3 サービス提供に当たっての基本的な考え方

◯高齢者等終身サポート事業においては、利用者本人の尊厳を守り、自己決定を尊重することが重要である。

◯このため、定期的に利用者と面談する等により、必要な情報や支援を提供し、利用者本人の意思や考えを引き出すなど、利用者本人の価値観や選好に基づく意思決定を行えるよう配慮することが重要である。日常生活支援サービスを併せて提供する場合には、その機会を活用することも考えられる。

◯さらに、利用者の状況に応じて、自ら提供するサービスに加え、関連する各種制度やサービスを提供する事業者等との連携・役割分担を図りながら、利用者の視点に立った支援が行われることが望ましい。

利用者の判断能力が低下しているおそれがある場合には、必要に応じて関 係機関と連携の上、成年後見制度等の手続について検討するとともに、その際にも、利用者本人の自己決定を尊重するための支援を行うことが重要である。


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終活ライターみん
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