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マイラーに朗報!マイルは相続できます

マイルを貯める人のことを「マイラー」というそうです。そして、普段の買い物で飛ばずに貯める「陸マイラー」という言葉もあるそう。私はポイントもマイルも特に貯めてないので尊敬しかありません。

貯めたJALやANAマイルは、各種電子マネーへの交換、航空券購入、座席のグレードアップなどに使えます。旅行は好きなので、マイルの活用の必要性を薄々感じているところです。

さて、そんなマイル。終活や相続に興味のある私がまっさきに思うのはただ一点。マイルは相続できるのか?です。その点、航空会社はとても親切で、検索するとすぐに答えが見つかりました。

結論、マイルは相続できます。



マイルの相続

JALとANAのマイルの会員規約には、それぞれ次のように明記されています。

JALマイルの相続

マイルを相続することはできますか。

マイルの相続については、会員が死亡した際、法定相続人は所定の手続きにより会員のマイル口座に残る有効なマイルを相続することが可能です。(JALマイレージバンク一般規約第14条)
お手続きご希望の場合は、JALWebサイト 各種お手続き一覧にある、マイルの相続より、合意書と退会届を印刷のうえ、必要書類を揃えてご郵送ください。

JALマイレージバンク一般規約第14条 合算不可
積算されたマイルを会員間で共有、合算および譲渡することはできません。ただしJALFCおよびJALカード家族プログラム登録会員は、そのプログラムの特典として、特典の引き換え時に限り、登録している家族会員間で積算マイルを合算することができます。また会員が死亡した際、法定相続人は所定の手続きにより会員のマイル口座に残る有効なマイルを相続することが可能です。

https://faq.jal.co.jp/app/answers/detail/a_id/18596/

ANAマイルの相続

マイルの相続については、ANAマイレージクラブ会員規約第21条をご参照ください。お電話をいただきました際に、お手続き方法をご案内させていただきます。

ANAマイレージクラブ会員規約第21条 会員の死亡
会員が死亡した場合、法定相続人は、会員が積算していたマイルを、所定の手続きが完了した時点で有効な範囲で承継することができます。その際、当該法定相続人は弊社に対し、故人である会員のマイルの相続権を有することを証明する書類を、会員の死亡日から180日以内に提示する必要があります。相続の申し出が前記の期間内になされない場合は、当該会員の積算マイルはすべて取り消されます。

https://www.ana.co.jp/ja/jp/amc/reference/merit/procedure/inheritance/

マイル相続の注意点

①マイルの相続は法定相続人

規約には、マイルの相続は「法定相続人ができる」と書かれてあります。つまり、相続できる可能性があるのは、配偶者と子や父母、兄弟姉妹など、一定の血族ということになります(法定相続人は相続順位によって決まる)。例外もあるかも知れませんが、例えば相続人がおらず、遺言によって財産を相続人以外の人に渡す「遺贈」の場合についてはここには明記されていません。

②手続きには期限がある

また、ANAマイルは180日以内という期限が定められています。相続手続きはやることが多く、バタバタしているうちに期限到来したり、相続人がカードの存在を知った時にはすでに180日が過ぎていることも十分考えられます。この180日という期限には注意が必要だ思われます。


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