高齢者等終身サポート事業者ガイドライン
令和6年6月、内閣官房(身元保証等高齢者サポート調整チーム)において、「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が策定されました。「内閣府 孤独・孤立対策推進室」にて案が提示され、パブリック・コメントを経て公表されています。
高齢者等終身サポート事業のニーズの増加が今後見込まれる中で、民間事業者が留意すべき事項等をまとめたガイドラインとなっているのですが、業務の内容が広い分野にまたがっているので、表紙の連名からしてすごいです。
◯金融庁
◯消費者庁
◯総務省
◯法務省
◯厚生労働省
◯経済産業省
◯国土交通省
今回は目次だけざっと読みして、少しずつ読み進めようと思っています。はい、まだ私も中身を詳しく見ておりません。目次のみ列挙してみますね。
「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の目次は以下のような内容となっています。
第1 全般的な事項
1 ガイドラインの目的
2 ガイドラインの対象
3 サービス提供に当たっての基本的な考え方
第2 契約締結に当たって留意すべき事項
1 公正な契約手順の確保について
(1) 契約内容の説明について
(2) 取り消される可能性のある勧誘方法について
2 提供するサービス内容ごとの留意事項
(1) 身元保証等サービス
ア 入院・退院等及び入所・退所等への支援
イ 緊急連絡先の受託等
(2) 死後事務サービス
ア サービス提供の合意
(ア)葬送に関する事務(葬儀・火葬・埋葬、供養・法要等)
(イ)行政機関への届出等(年金、医療保険、税金納付等)
(ウ)家屋等の賃貸借契約について
(エ)電気・ガス・水道等の公共料金の支払・解約について
(オ)携帯電話の解約について
イ 死後事務委任契約と相続人との関係について
(3) 日常生活支援サービス
3 死因贈与契約、事業者への寄附及び遺贈について
(1) 死因贈与契約及び事業者への寄附について
(2) 遺贈について
第3 契約の履行に当たって留意すべき事項
1 サービス提供の管理について
2 提供するサービス内容ごとの留意事項
(1) 身元保証等サービス
ア 医療機関への入院時、退院時等の支援
(ア)入院の際の対応について
(イ)医療に係る意思決定支援における高齢者等終身サポート事業者の関わり方
(ウ)退院時における支援
イ 介護施設等への入居・入所時、退所時の支援
(ア)入居・入所の検討に係る支援
(イ)介護施設等への入居・入所の際の対応について
ウ 緊急連絡先の受託等
(2) 死後事務サービス
ア 死後事務委任契約に基づく適正な履行について
(ア)葬送に関する事務(葬儀・火葬・埋葬、供養・法要等)
(イ)行政機関への届出等(死亡届、医療保険等)
(ウ)家屋等の賃貸借契約について
(エ)電気・ガス・水道等の公共料金、携帯電話の支払・解約について
イ 死後事務委任契約と相続人との関係について
(3) 日常生活支援サービス
3 利用者から金銭等を預かる際の対応について
(1) サービス提供費用の前払(預託)を受ける場合の留意事項
(2) 財産管理等委託契約に基づき利用者名義の通帳の管理等を行う場合 の留意事項
4 契約の変更・解約に当たって留意すべき事項
5 判断能力が低下した場合の対応について
(1) 成年後見制度の利用について
(2) 高齢者等終身サポート事業者が任意後見人になる場合の留意事項
(3) 利用者が成年後見制度の利用を開始した場合の留意事項.
第4 事業者の体制に関する留意事項
1 情報開示について
2 個人情報の適正な取扱い
3 事業継続のための対策
4 相談窓口の設置
<参考> 高齢者等終身サポート事業に関連する制度・事務に関する政府の取組について
1 ガイドライン策定と併せて関係省庁において行う事項
(1) 金融機関での手続について
(2) 携帯電話の解約について
(3) 関連業界に対するガイドラインの周知
2 今後の課題
(1) 重要な治療方針に関する高齢者等終身サポート事業者の関わり方に ついて
(2) 介護保険外サービスの整理について
(3) 死亡届の届出資格者について
(4) 成年後見制度の見直しについて
(5) 事業者の認定制度等の検討について
ガイドラインの目的の中でも触れられていますが、
・契約が長期にわたること
・一部費用が前払いされるなどのため契約内容の適正な履行を確認しにくいこと
・契約者の意思能力の有無等をめぐって事後的に争いが生じる可能性があること
等の課題が挙げられています。
これから少しずつ読み進めていこうと思っています。
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