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高齢者等終身サポート事業者ガイドライン

令和6年6月、内閣官房(身元保証等高齢者サポート調整チーム)において、「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が策定されました。「内閣府 孤独・孤立対策推進室」にて案が提示され、パブリック・コメントを経て公表されています。

高齢者等終身サポート事業のニーズの増加が今後見込まれる中で、民間事業者が留意すべき事項等をまとめたガイドラインとなっているのですが、業務の内容が広い分野にまたがっているので、表紙の連名からしてすごいです。

◯金融庁
◯消費者庁
◯総務省
◯法務省
◯厚生労働省
◯経済産業省
◯国土交通省

今回は目次だけざっと読みして、少しずつ読み進めようと思っています。はい、まだ私も中身を詳しく見ておりません。目次のみ列挙してみますね。


「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の目次は以下のような内容となっています。



第1 全般的な事項

1 ガイドラインの目的
ガイドラインの対象
3 サービス提供に当たっての基本的な考え方

第2 契約締結に当たって留意すべき事項

1 公正な契約手順の確保について

(1) 契約内容の説明について
(2) 取り消される可能性のある勧誘方法について

2 提供するサービス内容ごとの留意事項

(1) 身元保証等サービス
ア 入院・退院等及び入所・退所等への支援
イ 緊急連絡先の受託等

(2) 死後事務サービス
ア サービス提供の合意
(ア)葬送に関する事務(葬儀・火葬・埋葬、供養・法要等)
(イ)行政機関への届出等(年金、医療保険、税金納付等)
(ウ)家屋等の賃貸借契約について
(エ)電気・ガス・水道等の公共料金の支払・解約について
(オ)携帯電話の解約について
イ 死後事務委任契約と相続人との関係について

(3) 日常生活支援サービス

3 死因贈与契約、事業者への寄附及び遺贈について

(1) 死因贈与契約及び事業者への寄附について
(2) 遺贈について

第3 契約の履行に当たって留意すべき事項

1 サービス提供の管理について

2 提供するサービス内容ごとの留意事項

(1) 身元保証等サービス
ア 医療機関への入院時、退院時等の支援
(ア)入院の際の対応について
(イ)医療に係る意思決定支援における高齢者等終身サポート事業者の関わり方
(ウ)退院時における支援
イ 介護施設等への入居・入所時、退所時の支援
(ア)入居・入所の検討に係る支援
(イ)介護施設等への入居・入所の際の対応について
ウ 緊急連絡先の受託等

(2) 死後事務サービス
ア 死後事務委任契約に基づく適正な履行について
(ア)葬送に関する事務(葬儀・火葬・埋葬、供養・法要等)
(イ)行政機関への届出等(死亡届、医療保険等)
(ウ)家屋等の賃貸借契約について
(エ)電気・ガス・水道等の公共料金、携帯電話の支払・解約について
イ 死後事務委任契約と相続人との関係について
(3) 日常生活支援サービス

3 利用者から金銭等を預かる際の対応について

(1) サービス提供費用の前払(預託)を受ける場合の留意事項
(2) 財産管理等委託契約に基づき利用者名義の通帳の管理等を行う場合 の留意事項

4 契約の変更・解約に当たって留意すべき事項

5 判断能力が低下した場合の対応について

(1) 成年後見制度の利用について
(2) 高齢者等終身サポート事業者が任意後見人になる場合の留意事項
 (3) 利用者が成年後見制度の利用を開始した場合の留意事項.

第4 事業者の体制に関する留意事項

1 情報開示について

2 個人情報の適正な取扱い

3 事業継続のための対策

4 相談窓口の設置

<参考> 高齢者等終身サポート事業に関連する制度・事務に関する政府の取組について

1 ガイドライン策定と併せて関係省庁において行う事項
(1) 金融機関での手続について
(2) 携帯電話の解約について
(3) 関連業界に対するガイドラインの周知
2 今後の課題
(1) 重要な治療方針に関する高齢者等終身サポート事業者の関わり方に ついて
(2) 介護保険外サービスの整理について
(3) 死亡届の届出資格者について
(4) 成年後見制度の見直しについて
(5) 事業者の認定制度等の検討について


ガイドラインの目的の中でも触れられていますが、

・契約が長期にわたること
・一部費用が前払いされるなどのため契約内容の適正な履行を確認しにくいこと
・契約者の意思能力の有無等をめぐって事後的に争いが生じる可能性があること
等の課題が挙げられています。

◯高齢化の進展や核家族化等に伴い、高齢者の単独世帯が増加してきている。 特に高齢期には、医療機関への入退院や施設への入退所などの重大なライフイベントに直面することも多い。その際に、身寄りがない、家族がいても身近に頼れる人がいない状況にある高齢者等の意思決定等を支援する仕組みが求められている。

〇 こうした中、近時、高齢者等に対して身元保証や死後事務、日常生活支援等 のサービスを行う事業(以下「高齢者等終身サポート事業」という。)が増加しており、今後、その需要の更なる増加が見込まれる。

〇 また、「身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する 調査」(令和5年8月総務省行政評価局)をはじめとし、高齢者等終身サポート事業者に関する課題提起が行われている。

◯高齢者等終身サポート事業については、将来にわたる身元保証等サービスであることや死後事務サービスを含むものであり、契約が長期にわたること、サービス提供に先行して一部費用が前払いされるなどのため契約内容の適正な履行を確認しにくいこと、判断能力の低下が懸念される高齢者を主な対象 としているため、契約者の意思能力の有無等をめぐって事後的に争いが生じ る可能性があること等の課題があることから、一般的な契約に比べ利用者保護の必要性が高いなど、民法(明治 29 年法律第 89 号)、消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)等の民事法の規律等も踏まえ、適正に事業が営まれることが重要といえる。

◯こうした観点から、高齢者等終身サポート事業者の適正な事業運営を確保し、高齢者等終身サポート事業の健全な発展を推進し、利用者が安心して当該 事業を利用できることに資するようにするため、本ガイドラインを策定することとしたものである。

◯本ガイドラインは、高齢者等終身サポート事業者の参考となることはもとより、利用者による事業者判断の目安ともなり得るものである。事業者・利用者が簡便に確認できるように別紙チェックリストも作成しているため、併せて活用されたい。

◯なお、提供されるサービスの目的は、高齢者等の意思決定等を支援し、死後まで含めてサポートするためのものであることから、本ガイドラインでは、これまでの「身元保証等高齢者サポート事業」という呼称を「高齢者等終身サポート事業」と呼称することとしている。

◯提供されるサービス内容等については、事業者と利用者の契約に基づき決定されるものであるが、本ガイドラインは、現時点において事業者が取り組むことが重要と考えられる事項等を取りまとめたものである。

ガイドラインの目的

これから少しずつ読み進めていこうと思っています。


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