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この判断は・・・

年末に下記の様な事例を確認しました。

【通報内容】
1.区は、令和6年7月7日執行の東京都知事選挙における投開票事務において、各投票所において発生した一般廃棄物を収集・運搬するにあたり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という)第7条において規定する区市町村長の許可を受けていない事業者Aに委託し、区役所本庁舎へ収集・運搬させた点で、廃掃法第7条違反がある(通報1)。
2.区は、上記の庁舎へ運搬させた一般廃棄物を廃棄物処理場へ運搬するにあたり、当該運搬を委託した事業者Bに対し、千代田区一般廃棄物の処理及び再利用に関する条例(以下「区廃棄物条例」という)第48条第2項及び第4項並びに同別表ないし区廃棄物条例規則で定める手数料を超えた金額を支出した点で、区廃棄物条例第48条違反がある(通報2)。

行政監察員の調査結果については、ホームページをご確認ください。

どうなんでしょうね?
事務手続きのミスに歪曲してませんか"(-""-)"