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排出事業者責任が問われるね

富士開発株式会社(産業廃棄物処理業者)に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第19条の3に基づく改善命令を令和6年3月29日に発出しましたが、履行期限までの履行が確認できず、改善命令違反となったため、本日、法第14条の3の2及び法第15条の3の規定に基づき全ての許可の取消処分を行いましたので、お知らせします。

中間処分と最終処分を行っていたので多くの排出事業者が関わって来ると思われます。
大手処理事業者が、引き受けて最終処分場の維持管理を続けて行くしかないですね。