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本日の過去問(社労士勉強中)#72
一般常識(労一)_令和元年改
我が国の労使間の交渉に関して「平成29年労使間の交渉等に関する実態調査(厚生労働省)」によれば、使用者側との労使関係の維持について労働組合の認識をみると、安定的(「安定的に維持されている」と「おおむね安定的に維持されている」の合計)だとする割合が約4分の3になっている。
×
「約4分の3」ではなく「約9割」である。
使用者側との労使関係の維持についての認識をみると、「安定的に維持されている」42.7%、「おおむね安定的に維持されている」46.4%、「どちらともいえない」6.2%、「やや不安定である」2.8%、「不安定である」0.9%となっている。したがって、安定的だとする比率は89.1%(42.7%+46.4%)と約9割になっている。
雇用保険法_平成24年
雇用保険法第9条の規定による、労働者が被保険者でなくなったことの確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を、当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。
○
確認に関する処分についての不服理由の制限である。
「第9条の規定による確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない」と規定されている。
国民年金法_平成30年
厚生労働大臣は、保険料納付確認団体の求めに応じ、保険料納付確認団体が行うことができるとされている業務を適正に行うために必要な限度において、保険料納付猶予及び保険料滞納事実に関する情報を提供しなければならない。
×
「提供しなければならない」ではなく「提供することができる」である。また、「保険料納付猶予」に関する情報の提供は規定されていない。
「厚生労働大臣は、保険料納付確認団体の求めに応じ、保険料納付確認団体が前項の業務を適正に行うために必要な限度において、保険料滞納事実に関する情報を提供することができる」と規定されている。
労働安全衛生法_平成30年
派遣労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づく雇入れ時の 安全衛生教育は、派遣先事業者に実施義務が課せられており、派遣労働者を就業させるに際して実施すべきものとされている。
×
「派遣先事業者」ではなく「派遣元事業者」である。
雇入れ時の安全衛生教育は、「派遣元事業者」に実施義務がある。
労働基準法_平成16年
一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、1年を超える期間の定 めのある労働契約を締結した労働者(労働基準法第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から6か月を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職すること ができる。
×
「6か月」ではなく「1年」である。
「期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(労働基準法第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる」と規定されている。