イワヨシ

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本日の過去問(社労士勉強中)#156

厚生年金保険法_平成16年適用事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者となるためには生年月日は要件とされない。また、年齢を理由として資格を喪失することはなく、資格喪失の申出など喪失理由に該当しない限り、政令で定める年金給付の受給権を取得するまで当然被保険者となる。 ○高齢任意加入被保険者になるには、「70歳以上」であればよく、生年月日は要件とされない。高齢任意加入被保険者となることができるものは、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年

    • 本日の過去問(社労士勉強中)#155

      健康保険法_令和元年被保険者の1週間の所定労働時間の減少により資格喪失した者が、事業所を退職することなく引き続き労働者として就労している場合には、任意継続被保険者になることが一切できない。 ×「一切できない」ではない。任意継続被保険者となることができるのは、適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外に該当するに至ったため被保険者の資格を喪失した一定の者である。したがって、1週間の所定労働時間の減少による資格喪失が、適用除外(健康保険法第3条第1項ただし書)に該当する場

      • 本日の過去問(社労士勉強中)#154

        厚生年金保険法_令和元年適用事業所の事業主は、第1号厚生年金被保険者であって、産前産後休業期間中や育児休業期間中における保険料の免除が適用されている者に対して、当該休業期間中に賞与を支給した場合は、賞与額の届出を行わなければならない。 ○保険料の免除が適用されていても、賞与額の届出を行わなければならない。産前産後休業期間中や育児休業期間中で厚生年金保険料が免除されている者に対して賞与が支給された場合においても、賞与支払届は必要である。なお、当該賞与に係る厚生年金保険料は免除

        • 本日の過去問(社労士勉強中)#153

          一般常識(労一)_令和4年労働関係法規に関して、賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならず、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。 ○同一の貢献には同一の、違いがあれば違いに応じた賞与の支給を行わなければならない。指針において、「賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に

          本日の過去問(社労士勉強中)#152

          国民年金法_令和2年受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる権限に係る事務は、日本年金機構に委任されており、厚生労働大臣が自ら行うことはできない。 ×厚生労働大臣が自ら行うことは「できない」ではなく「できる」である。国民年金法第107条第1項(受給権者に関する調査)の規定による命令及び質問の権限に係

          本日の過去問(社労士勉強中)#152

          本日の過去問(社労士勉強中)#151

          健康保険法_令和3年1年以上の継続した被保険者期間(任意継続被保険者であった期間、特例退職被保険者であった期間及び共済組合の組合員であった期間を除く。)を有する者であって、出産予定日から起算して40日前の日に退職した者が、退職日において通常勤務していた場合、退職日の翌日から被保険者として受けることができるはずであった期間、資格喪失後の出産手当金を受けることができる。 ×資格喪失後の出産手当金を「受けることができる」ではなく「受けることができない」である。資格喪失後の出産手当

          本日の過去問(社労士勉強中)#151

          本日の過去問(社労士勉強中)#150

          労働保険徴収法_令和2年改労働保険徴収法第12条第3項に定める継続事業のいわゆるメリット制に関して、労災保険率をメリット制によって引き上げ又は引き下げた率は、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率となる。 ○基準日の属する保険年度の「次の次の保険年度」の労災保険率となる。「当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とすることができる」と規定されている。 一般常識(労一)_平成19年改高年齢者等の雇用の安定等に関す

          本日の過去問(社労士勉強中)#150

          本日の過去問(社労士勉強中)#149

          国民年金法_令和2年第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を6か月以上有する日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)が、日本国内に住所を有する場合、脱退一時金の支給を受けることはできない。 ○日本国内に住所を有する場合、脱退一時金の不支給事由となる。次のとき、脱退一時金の不支給事由に該当する。 1.日本国内に住所を有するとき。 2.障害基礎年金等の受給権を有したことがあるとき。 3.最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有し

          本日の過去問(社労士勉強中)#149

          本日の過去問(社労士勉強中)#148

          一般常識(労一)_平成19年改次世代育成支援対策推進法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が100人以上のものは、一般事業主行動計画の策定が義務付けられており、100人未満のものは一般事業主行動計画の策定が努力義務となっている。また、一般事業主行動計画には、計画期間、達成しようとする目標、実施内容と実施時期を定める必要がある。なお、常時雇用する労働者の数が100人以上の一般事業主が、一般事業主行動計画を策定し厚

          本日の過去問(社労士勉強中)#148

          本日の過去問(社労士勉強中)#147

          労働者災害補償保険法_平成17年改社会復帰促進等事業のうち、未払賃金の立替払事業は、独立行政法人労働者健康安全機構が実施する。 ○「独立行政法人労働者健康安全機構が実施」である。政府は、社会復帰促進等事業のうち、所定のものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとしている。当該規定をうけ、安全衛生・労働条件等確保事業にかかる未払賃金の立替払事業は、独立行政法人労働者健康安全機構が実施することになっている。 健康保険法_平成30年保険者は、偽りその他不正の行為により保

          本日の過去問(社労士勉強中)#147

          本日の過去問(社労士勉強中)#146

          厚生年金保険法_平成27年被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。)は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。 ○「速やかに」である。被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確

          本日の過去問(社労士勉強中)#146

          本日の過去問(社労士勉強中)#145

          労働者災害補償保険法_平成28年改業務起因性に関して、建設中のクレーンが未曽有の台風の襲来により倒壊するおそれがあるため、暴風雨のおさまるのを待って倒壊を防ぐ応急措置を施そうと、監督者が労働者16名に、建設現場近くの、山腹谷合の狭地にひな壇式に建てられた労働者の宿舎で待機するよう命じたところ、風で宿舎が倒壊しそこで待機していた労働者全員が死亡した場合、その死亡は業務上の死亡と認められる。 ○「業務上の死亡」である。天災による災害を被りやすい業務上の事情があって、その事情と相

          本日の過去問(社労士勉強中)#145

          本日の過去問(社労士勉強中)#144

          健康保険法_令和2年健康保険被保険者報酬月額算定基礎届の届出は、事業年度開始の時における資本金の額が1億円を超える法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。 ○所定の「特定法人」については、「電子情報処理組織を使用」して行う。健康保険被

          本日の過去問(社労士勉強中)#144

          本日の過去問(社労士勉強中)#143

          健康保険法_平成27年被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、原則として、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付は行われない。また、前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合については、原則として、その翌月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。 ×「その翌月以後、拘禁されなくなった月まで」ではなく「その月以後、拘禁されなくなった月の前月まで」である。少年院、又は、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときには

          本日の過去問(社労士勉強中)#143

          本日の過去問(社労士勉強中)#142

          健康保険法_平成23年改被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母及び子は、被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持されていれば被扶養者となるが、その配偶者が死亡した後は、引き続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持されている場合であっても被扶養者となることはできない。なお、本問においては、被扶養者の国内居住等の要件は満たしているものとする。 ×死亡後についても、引き続き被扶養者となる。事

          本日の過去問(社労士勉強中)#142

          本日の過去問(社労士勉強中)#141

          一般常識(労一)_平成18年個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律は、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争について、当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、審判による解決を図ることを目的とする。 ×設問は、「労働審判法」の目的(第1条)である。個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての

          本日の過去問(社労士勉強中)#141