本日の過去問(社労士勉強中)#141
一般常識(労一)_平成18年
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律は、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争について、当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、審判による解決を図ることを目的とする。
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設問は、「労働審判法」の目的(第1条)である。
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。)について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。
国民年金法_平成28年
被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因が業務上の事由によるものである遺族基礎年金の裁定の請求をする者は、その旨を裁定の請求書に記載しなければならない。
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「その旨を裁定の請求書に記載しなければならない」である。
遺族基礎年金についての裁定の請求は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因が第三者の行為によって生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨を記載した請求書を提出することによって行わなければならない。
厚生年金保険法_令和4年改
加給年金額に関して、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の受給権者が、受給権を取得した以後に初めて婚姻し、新たに65歳未満の配偶者の生計を維持するようになった場合には、当該配偶者に係る加給年金額が加算される。
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「加算される」ではなく「加算されない」である。
原則として、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の受給権者が、「その権利を取得した当時」、その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は所定の子があるときは、加給年金額が加算される。設問のように、受給権を取得した以後に初めて婚姻し、新たに65歳未満の配偶者の生計を維持するようになった場合には、当該配偶者に係る加給年金額は、加算されない。
労働基準法_平成16年
労働基準法第32条の2等の規定によるいわゆる変形労働時間制により労働さ せる場合においても、同法第36条第6項第1号の規定により、該当の有害業務については、1日について10時間を超えて労働させてはならないと解されている。
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「有害業務については、1日について10時間を超えて労働させてはならない」ではない。
労働基準法第36条第6項第1号には、有害業務の労働時間の延長は1日について2時間を超えてはならないと規定されているが、変形労働時間制を採用している場合には、例えば、その日の所定労働時間が10時間であれば、12時間まで労働させることができるという意味である。なお、休日に有害業務を行わせる場合には、1日について10時間を超えて労働させてはならないものと解されている。
労働者災害補償保険法_令和4年
他に子供を監護する者がいない共稼ぎ労働者が、いつもどおり親戚に子供を 預けるために、自宅から徒歩10分ほどの勤務先会社の前を通り過ぎて100メートルのところにある親戚の家まで、子供とともに歩き、子供を預けた後に勤務先会社まで歩いて戻る経路のうち、勤務先会社と親戚の家との間の往復は、通勤災害における合理的な経路とは認められない。
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合理的な経路とは「認められない」ではなく「認められる」である。
他に子供を監護する者がいない共稼労働者が託児所、親せき等に預けるためにとる経路などは、そのような立場にある労働者であれば、当然、就業のためにとらざるを得ない経路であるので、合理的な経路と認められる。