本日の過去問(社労士勉強中)#147
労働者災害補償保険法_平成17年改
社会復帰促進等事業のうち、未払賃金の立替払事業は、独立行政法人労働者健康安全機構が実施する。
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「独立行政法人労働者健康安全機構が実施」である。
政府は、社会復帰促進等事業のうち、所定のものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとしている。当該規定をうけ、安全衛生・労働条件等確保事業にかかる未払賃金の立替払事業は、独立行政法人労働者健康安全機構が実施することになっている。
健康保険法_平成30年
保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき療養費の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができるが、偽りその他不正の行為があった日から3年を経過したときは、この限りでない。
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「療養費」ではなく「傷病手当金又は出産手当金」である。また、「3年」ではなく「1年」である。
保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りでない。
一般常識(労一)_平成20年
労働者派遣法施行規則が平成20年2月に改正されたことにより、派遣先管理台帳の記載事項に、派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所が追加されるとともに、派遣就業をした場所、従事した業務の種類が、派遣先から派遣元事業主に対する通知事項に追加されることとなった。ただし、労働者派遣の期間が1日を超えない場合には、派遣先管理台帳の作成は不要とされている。
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労働者派遣の期間が1日を超えない場合でも、派遣先管理台帳の作成は「必要」である。
派遣先は、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに所定の事項を記載しなければならない。また、派遣先は、派遣先管理台帳に掲げる所定の事項を派遣元事業主に通知しなければならない。
労働基準法_平成17年
労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制を採用する ために行われる同条第1項の委員会の決議は、所轄労働基準監督署長に届出をしなければならないが、これはあくまで取締規定であり、届出をしないからといって、同項による企画業務型裁量労働制の効力発生に影響するものではない。
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企画業務型裁量労働制に係る労使委員会の決議は、届出なければ効力が発生しない。
労使委員会の決議は、所定の様式により、所轄労働基準監督署長に届出をしなければならず、この届出を行わなければ労働基準法第38条の4第1項による企画業務型裁量労働制の効力は発生しないとされてい る。
雇用保険法_平成27年
生命保険会社の外務員、損害保険会社の外務員、証券会社の外務員は、その 職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等からみて雇用関係が明確でないので被保険者となることはない。
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雇用関係が明確な場合は、被保険者となる。
生命保険会社の外務員、損害保険会社の外務員、証券会社の外務員、金融会社、商社等の外務員等については、その職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等の実態により判断して雇用関係が明確である場合は、被保険者となる。