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本日の過去問(社労士勉強中)#94

厚生年金保険法_平成23年

障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。


×

障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金とは併給できない。

障害厚生年金は、障害基礎年金(65歳以上)とのみ、併給できる。



労働安全衛生法_令和3年

安全管理者又は衛生管理者を選任した事業者は、その事業場における安全管理者又は衛生管理者の業務の内容その他の安全管理者又は衛生管理者の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。


×

周知させる「義務がある」ではなく「義務はない」である。

安全管理者又は衛生管理者を選任した事業者については、設問のような周知義務はない



労働者災害補償保険法_令和元年

年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始めるものとされている。


「翌月から」である。

「年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする」と規定されている。



雇用保険法_平成21年

同居の親族のみを使用する事業は原則として適用事業から除外されるが、事 業主が当該事業に使用される親族の2分の1以上の同意に基づき都道府県労働局長に任意加入の申請を行って認可を受けた場合には、それらの全員が被保険者となる。


×

設問のような規定はない。

同居の親族は、原則として被保険者とならない



労働基準法_平成24年

労働基準法第56条の最低年齢違反の労働契約のもとに就労していた児童につ いては、そもそも当該労働契約が無効であるから、その違反を解消するために当該児童を解雇する場合には、労働基準法第20条の解雇の予告に関する規定は、適用されない。


×

設問の場合でも、労働基準法20条の解雇の予告に関する規定は適用される。

設問の場合、労働基準法20条第1項の規定(解雇予告に関する規定)によって、30日分以上の平均賃金を支払い、即時解雇をすることになる。


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