本日の過去問(社労士勉強中)#134
労働保険徴収法_令和2年
第1種特別加入保険料率は、中小事業主等が行う事業に係る労災保険率と同一の率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率である。
○
「過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額」を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率である。
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主が行う事業に適用される労災保険率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率である。なお、減ずる率は、現在、0である。
健康保険法_平成24年
事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
○
標準賞与額に係る保険料に相当する額を控除できる。
「事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる」と規定されている。
労働者災害補償保険法_平成28年
傷病補償年金の受給者が当該傷病が原因で死亡した場合には、その死亡の当時その収入によって生計を維持していた妻は、遺族補償年金を受けることができる。
○
「傷病補償年金の受給者が当該傷病が原因で死亡した場合」でも遺族補償年金は支給される。
労働者災害補償保険法第16条の2より正しい。なお、遺族補償年金にかかる「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた」ことについては、「労働者の収入には、賃金収入はもちろん、休業補償給付その他各種保険の現金給付その他一切の収入が含まれる」とされている。
労働基準法_平成29年
労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から 解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。
×
連続24時間、労働義務から解放しても「休日」を与えたことにはならない。
休日の単位は、原則として一暦日、つまり午前零時から午後12時までの24時間の休みをいい、単に継続24時間をいうものではない。
雇用保険法_平成21年
通常の労働者の1週間の所定労働時間が40時間である適用事業で、1週間の 所定労働時間を25時間、雇用契約の期間を2年間と定めて雇用された満62歳の労働者は、一般被保険者となることはできない。
×
「一般被保険者となることができる」である。
設問の満62歳の労働者は、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上引き続き雇用されることが見込まれるため、一般被保険者となる。