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本日の過去問(社労士勉強中)#45

労働保険徴収法_平成22年

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をし、当該概算保険料を3期に分けて納付する場合には、各期分の概算保険料の納期限は、最初の期分は7月14日、第2の期分は11月14日、第3の期分は翌年2月14日となる。


×

「7月14日」ではなく、「7月10日」である。

延納の納期限は、次のとおりである。
第1期:7月10日(事務組合委託の場合も7月10日)
・第2期:10月31日(事務組合委託の場合は11月14日)
・第3期:1月31日(事務組合委託の場合は2月14日)



厚生年金保険法_平成20年

加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者は、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときを除き、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、加給年金額の対象者が引き続き当該受給権者によって生計を維持している旨等を、日本年金機構に届け出なければならないが、当該障害厚生年金の裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年には、届け出なくてもよい。


裁定が行われた日以後「1年以内」に指定日が到来する年には、届け出なくてもよい。

加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者は、毎年、指定日までに、所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、日本年金機構に提出しなければならない。ただし、障害厚生年金の裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年には、届出は不要である。



健康保険法_平成22年改

被保険者が保険者に届書を5日以内に提出しなければならない事項は、①被扶養者の届出、②2以上の事業所勤務の届出、③任意継続被保険者の個人番号、氏名または住所の変更の届出などがある。


×

2以上の事業所勤務の届出は、「10日以内」である。

・被扶養者の届出:5日以内
2以上の事業所勤務の届出:10日以内
・任意継続被保険者の個人番号、氏名または住所の変更の届出:5日以内



労働基準法_平成29年

同居の親族は、事業主と居住及び生計を一にするものとされ、その就労の実 態にかかわらず労働基準法第9条の労働者に該当することがないので、当該同居の親族に労働基準法が適用されることはない。


×

同居の親族も労働基準法が適用されることがある。

同居の親族であっても、常時に同居の親族以外の労働者を使用する事業に使用されている者であって、 事業主の指揮命令に従っていることが明確であり、就労の実態が他の労働者と同様であり、賃金も他の労働者と同様に支払われているような場合には、労働者に該当し、労働基準法が適用される



労働安全衛生法_平成26年

事業者が労働安全衛生法第17条の規定により安全委員会を設置しなければな らない場合、事業者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き、その委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。


×

「その委員の半数」ではなく「議長以外の委員の半数」である。

事業者は、第1号の委員(議長)以外委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。


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