本日の過去問(社労士勉強中)#68
雇用保険法_令和4年
雇用保険法では、疾病又は負傷のため公共職業安定所に出頭することができなかった期間が15日未満である受給資格者が失業の認定を受けようとする場合、行政庁が指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、受給資格者が正当な理由なくこれを拒むとき、当該行為について懲役刑又は罰金刑による罰則を設けている。
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罰則は設けられていない。
疾病又は負傷のため公共職業安定所に出頭することができなかった期間が15日未満である受給資格者が失業の認定(証明認定)を受けようとする場合、行政庁は、求職者給付の支給を行うため必要があると認めるときは、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。しかし、この命令に、当該受給資格者が正当な理由なくこれを拒むときであっても、罰則は設けられていない。
労働者災害補償保険法_平成16年
療養の開始後1年6か月を経過した後の休業補償給付の算定の基礎として用いる休業給付基礎日額と年金たる保険給付の算定の基礎として用いる年金給付基礎日額とは、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が同じである。
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休業給付基礎日額と年金給付基礎日額は、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が「同じ」である。
休業給付基礎日額にかかる年齢階層別の最低限度額及び最高限度額の規定を、年金給付基礎日額の規定が準用している。
一般常識(労一)_平成24年改
若年層の雇用等に関して「平成23年版労働経済の分析(労働経済白書)」によれば、高卒就職者は、地元企業にとって貴重な労働力の確保手段として、大きな役割を果たしてきた。高卒就職者の域内就職割合の推移をみると、高度経済成長期は低下傾向にあったが、1980年代半ばに上昇に転じ、1990年代半ばには約8割になった。しかし、2000年代になると、地方圏経済の停滞から低下傾向が顕著になっている。
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「1980年代半ばに上昇に転じ」ではなく、「1976年に63.1%まで低下したが、その後上昇し」である。また、「低下傾向が顕著」ではなく、「若干の低下」である。
高卒就職者の域内就職割合の推移をみると、高度経済成長期に大都市圏への集中が進んだため、1976年に63.1%まで低下したが、その後上昇し、1990年前後までは70%を超える水準で推移し、さらに、1990年代に入るともう一段上昇し、1996年、2001年には80.2%と高い水準となった。しかし、2000年代は総じて低下傾向にある。高卒就職者は、地元企業にとっては貴重な労働力の確保手段として、大きな役割を果たしているが、近年は、地方圏経済の停滞から域内就職率の若干の低下がみられる。
労働安全衛生法_令和2年
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚 生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない。
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雇入れ時の安全衛生教育において、「常時使用する労働者」と「臨時に雇用する労働者」の区別はない。
雇入れ時の安全衛生教育は、対象となる労働者を常時使用する労働者に限定しているわけではない。
労働基準法_平成30年
労働基準法第14条第1項第2号に基づく、満60歳以上の労働者との間に締結 される労働契約(期間の定めがあり、かつ、一定の事業の完了に必要な期間を定めるも のではない労働契約)について、同条に定める契約期間に違反した場合、同法第13条の 規定を適用し、当該労働契約の期間は3年となる。
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「3年」ではなく「5年」である。
満60歳以上の労働者との労働契約の期間の上限は「5年」である。