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本日の過去問(社労士勉強中)#84

一般常識(労一)_平成22年

労働者派遣法第35条の3は、「派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない」と定めている。


「3年を超える期間継続して」行ってはならない。

派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行ってはならない。



国民年金法_平成20年

第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。


×

「資格取得届」ではなく「種別変更の届出」である。なお、他は正しい。

厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者が第1号被保険者となった場合に必要な届出は、被保険者の種別変更の届出である。



労働基準法_平成23年

労働基準法第3条は、法の下の平等を定めた日本国憲法第14条と同じ事由で、人種、信条、性別、社会的身分又は門地を理由とした労働条件の差別的取扱を禁止している。


×

労働基準法第3条は「国籍、信条又は社会的身分」を理由とした労働条件の差別的取扱を禁止している。

憲法14条は「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」を理由とした労働条件の差別的取扱を禁止しているのに対し、労働基準法3条は「国籍、信条又は社会的身分」を理由とした労働条件の差別的取扱を禁止している。



労働安全衛生法_平成28年

建設機械の一つである機体重量が3トン以上のブル・ドーザーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に係る就業制限は、建設業以外の事業を行う事業者には適用されない。


×

建設業に限定されていない。

機体重量が3トン以上のブル・ドーザーなどの車両系建設機械についての就業制限は、建設業だけに限るという規定はない



労働者災害補償保険法_平成28年

個人開業の医院が、2、3名の者を雇用して看護師見習の業務に従事させ、 かたわら家事その他の業務に従事させる場合は、労災保険法が適用されない。


×

看護師見習が本来の業務であり、通常これに従事する場合は労災法が適用される。

個人開業の医院で家事使用人として雇用し看護師の業務を手伝わせる場合は、労働基準法第9条の「労働者」には該当しないが、個人開業の医院が2、3名を雇用して看護師見習の業務に従事させ、かたわら家事その他の業務に従事させる場合は、看護師見習が本来の業務であり、通常これに従事する場合は労働基準法第9条の「労働者」には該当するため、労災保険法が適用される。


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