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本日の過去問(社労士勉強中)#75

一般常識(労一)_平成27年

裁判例では、労働者の能力不足による解雇について、能力不足を理由に直ちに解雇することは認められるわけではなく、高度な専門性を伴わない職務限定では、改善の機会を与えるための警告に加え、教育訓練、配置転換、降格等が必要とされる傾向がみられる。


「警告に加え、教育訓練、配置転換、降格等が必要とされる傾向」である。

「能力不足解雇について、能力不足を理由に直ちに解雇することは認められるわけではなく、高度な専門性を伴わない職務限定では、改善の機会を与えるための警告に加え、教育訓練、配置転換、降格等が必要とされる傾向がみられる。他方、高度な専門性を伴う職務限定では、警告は必要とされるが、教育訓練、配置転換、降格等が必要とされない場合もみられる」されている。



厚生年金保険法_平成26年

最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年を経過しているときは、脱退一時金を請求することができない。


×

「1年」ではなく「2年」である。

最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときには、脱退一時金の請求をすることはできない。



健康保険法_平成23年

被保険者が移送費の支給を受けようとするときは、申請書に、移送に要した費用の額を証する書類、医師又は歯科医師の意見書等を添付して、保険者に提出しなければならない。


「移送に要した費用の額を証する書類」及び「医師又は歯科医師の意見書」を添付する。

移送費の支給の申請書には、次に掲げる書類を添付する必要がある。
・移送に要した費用の額を証する書類
・医師又は歯科医師の意見書



労働安全衛生法_平成22年

事業者は、廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉の設備の保守点検等 の業務に労働者を就かせるときは、労働安全衛生規則第592条の7に規定する科目につ いて特別の安全衛生教育を行わなければならないが、当該科目の一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者であっても、その科目についての特別の安全衛生教育を省略することはできない。


×

「省略することはできない」ではなく「省略できる」である。

特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる



労働基準法_平成24年改

労働基準法第15条により、使用者が労働契約の締結に際し書面で行うことと されている労働条件の明示については、当該労働条件を記載した就業規則を交付することではその義務を果たすことはできない。


×

「義務を果たすことはできない」ではなく「義務を果たすことはできる」である。

当該労働者に適用する部分を明確にして就業規則を労働契約の締結の際に交付することとしても差し支えない。


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