本日の過去問(社労士勉強中)#106
厚生年金保険法_平成22年改
厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬または保険給付に関する処分についての法90条第1項及び第2項の審査請求及び法90条第1項の再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
○
「裁判上の請求とみなす」である。
設問の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされる。
健康保険法_平成22年
政府または地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、全国健康保険協会の役員となることはできない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りではない。
×
ただし書きのような例外規定はない。
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)であることは、役員の欠格事由であり、全国健康保険協会の役員となることができない。
労働者災害補償保険法_平成16年
傷病補償年金は、当該傷病に係る療養の開始後3年を経過した日以後においても当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すると認められる場合には、所轄都道府県労働局長は、職権をもって支給を決定するものとされている。
×
「3年」ではなく「1年6か月」である。また、「所轄都道府県労働局長」ではなく「所轄労働基準監督署長」である。
業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において傷病補償年金の要件のいずれにも該当するとき、又は同日後該当することとなったときは、所轄労働基準監督署長は、当該労働者について傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。
労働基準法_平成19年
季節的業務に8月25日から10月30日までの雇用期間を定めて雇い入れた労働 者を、使用者が、雇入れ後1か月経過した日において、やむを得ない事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法第20条の規定が適用される。
×
季節的業務に4か月以内の契約なので、解雇の予告に関する規定は適用されない。
季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者を当該契約期間内に解雇する場合には、解雇予告又は解雇予告手当の支払いをする必要はない。
労働安全衛生法_平成27年
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して労働安全衛生法第66 条の8第1項に基づき行う医師による面接指導については、当該労働者が派遣され就業している派遣先事業場の事業者にその実施義務が課せられている。
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「派遣先」ではなく「派遣元」である。
面接指導についての実施義務は、派遣「元」である。