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本日の過去問(社労士勉強中)#96

労働基準法_平成19年

解雇予告手当(労働基準法第20条の規定に基づき、解雇の予告に代えて支払われる平均賃金をいう。)は、同法第11条の賃金ではない。


解雇予告手当は、賃金ではない。

解雇予告手当は、過去の労働との関連が薄く、むしろ労働者の予測しない収入の中絶を保護するもので、労働の対償となる賃金とは考えられない」とされている。



厚生年金保険法_平成28年

障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金に係る傷病と同一の傷病について労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を取得したときは、6年間その支給を停止する。


×

労災保険法による障害補償給付では、障害厚生年金は支給停止とならない。

障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給を停止する。



国民年金法_平成29年

遺族である子が2人で受給している遺族基礎年金において、1人が婚姻したことにより受給権が消滅したにもかかわらず、引き続き婚姻前と同額の遺族基礎年金が支払われた場合、国民年金法第21条の2の規定により、過誤払として、もう1人の遺族である子が受給する遺族基礎年金の支払金の金額を返還すべき年金額に充当することができる。


×

「婚姻したことにより受給権が消滅」した場合には、充当することができない。

過誤払による返還金債権の金額に充当することができるのは、年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合である。



労働安全衛生法_平成27年

事業者は、高さ10メートル以上の高所での作業に従事する労働者については、 当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。


×

高所での作業は、特定業務に含まれない。

設問の高所作業は、特定業務従事者の健康診断を行うべき有害業務に含まれていない



労働者災害補償保険法_令和3年

業務上右大腿骨を骨折し入院手術を受け退院して通院加療を続けていた労働 者が、会社施設の浴場に行く途中、弟の社宅に立ち寄り雑談した後に、浴場へ向かうため同社宅の玄関から土間に降りようとして転倒し、前回の骨折部のやや上部を骨折した が、既に手術後は右下肢の短縮と右膝関節の硬直を残していたため、通常の者より転倒しやすく、また骨が幾分細くなっていたため骨折しやすい状態だった場合、業務災害と認められる。


×

業務災害と「認められる」ではなく「認められない」である。

弟の社宅に立ち寄り雑談後に、同社宅で転倒して前回の骨折部のやや上部を骨折した場合は、業務災害とは認められない


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