本日の過去問(社労士勉強中)#107
健康保険法_平成25年
保険医療機関又は保険薬局は、1か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
○
「1か月以上の予告期間」である。
「保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる」と規定されている。
一般常識(労一)_平成22年改
就業形態の多様化に関して、令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査(厚生労働省)によれば、正社員以外の労働者がいる事業所における、正社員以外の労働者の活用理由は、「賃金の節約のため」が最も多く、次いで「1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため」、「即戦力・能力のある人材を確保するため」の順になっている。
×
「正社員を確保できないため」、「1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため」、「賃金の節約のため」の順である。
正社員以外の労働者がいる事業所について、正社員以外の労働者を活用する理由(複数回答)をみると、「正社員を確保できないため」とする事業所割合が38.1%(前回27.2%)と最も高く、前回に比べて上昇している。次いで、「1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため」が31.7%(前回32.9%)、「賃金の節約のため」が31.1%(前回38.6%)となっており、これらの理由の事業所割合は、前回に比べて低下している。
厚生年金保険法_平成18年
障害厚生年金の額については、老齢厚生年金の額の規定の例により計算した額とし、当該障害年金の支給事由となった障害に係る初診日の属する月後における被保険者であった期間は計算の基礎としないが、被保険者期間の月数が300に満たないときは300として計算する。
×
「初診日の属する月後」ではなく「障害認定日の属する月後」である。
障害厚生年金の額については、障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としないとされる。つまり、障害認定日の属する月までは、計算の基礎とされる。なお、いわゆる300月みなしにより、被保険者期間の月数が300に満たないときは300として計算する。
労働基準法_平成23年
労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、3か月の期間を定めて試 の使用をされている者には適用されることはない。
×
試みの使用期間中でも、14日を超えて引き続き使用されている場合は、解雇予告の規定が適用される。
試の使用期間中の者であっても14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、解雇予告又は解雇予告手当の支払いが必要となる。
労働安全衛生法_平成25年
労働安全衛生法第66条の8の面接指導の対象となる労働者が、事業者の指定 した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う法定の面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出した場合においても、事業者が行う面接指導を必ず受けなければならない。
×
設問の場合、事業者が行う面接指導を受ける必要はない。
他の医師の行う法定の面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を提出した場合は、事業者が行う面接指導を必ずしも受診しなくてもよい。