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本日の過去問(社労士勉強中)#123
一般常識(労一)_平成20年
障害者雇用促進法における実雇用率に係る算定の仕方については、次のように定められている。
① 身体障害者(重度身体障害者を除く。)、知的障害者(重度知的障害者を除く。)又は精神障害者を短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいう。以下②において同じ。)として1人雇用した場合、0.5人分(精神障害者である短時間労働者に係る特例措置に該当する場合は、1人分)の雇用として算定すること。
② 重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として1人雇用した場合、1人分の雇用として算定すること。
③ 重度身体障害者又は重度知的障害者を常用労働者(週所定労働時間が30時間以上の労働者をいう。)として1人雇用した場合、2人分の雇用として算定すること。
○
身体障害者(重度身体障害者を除く。)、知的障害者(重度知的障害者を除く。)又は精神障害者を短時間労働者として1人雇用した場合、原則として、0.5人分の雇用として算定される。
障害者雇用促進法における実雇用率に係る算定の仕方については、次のように定められている。
① 身体障害者(重度身体障害者を除く。)、知的障害者(重度知的障害者を除く。)又は精神障害者を短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいう。以下②において同じ。)として1人雇用した場合、0.5人分(精神障害者である短時間労働者に係る特例措置に該当する場合は、1人分)の雇用として算定すること。
② 重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として1人雇用した場合、1人分の雇用として算定すること。
③ 重度身体障害者又は重度知的障害者を常用労働者(週所定労働時間が30時間以上の労働者をいう。)として1人雇用した場合、2人分の雇用として算定すること。
労働安全衛生法_平成21年
安全委員会を設けなければならない事業場においては、衛生委員会を設けなければならない。
○
安全委員会(50人以上または100人以上)、衛生委員会(50人以上)である。
安全委員会を設けるべき事業場は、業種の区分に応じ、常時50人以上、又は、常時100人以上の労働者を使用する事業場である。他方、衛生委員会を設けるべき事業場は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場である。したがって、安全委員会を設けなければならない事業場においては、必然的に、衛生委員会を設けなければならないこととなる。
国民年金法_平成29年
日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国籍を有しなくなった日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く。)に任意加入被保険者の資格を喪失する。
○
日本国籍を有しなくなった日の「翌日」である。
日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の特例任意加入被保険者が「日本国籍を有しなくなったとき」は、その日の翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。
労働基準法_平成20年
1日6時間、週6日労働させることは、労働時間の原則を定めた労働基準法 第32条の規定に反するものとなる。
×
労働基準法に反しない。
1日6時間、週6日労働させることは、労働基準法32条(1週40時間、1日8時間)の規定に反するものではない。
労働者災害補償保険法_平成25年
労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復を合理的な経路及び 方法により行うことのみが通勤に該当する。
×
住居と就業の場所との間の往復「のみ」ではない。
厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動(複数就業者)及び住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動(単身赴任者)も通勤に該当する。