本日の過去問(社労士勉強中)#114
一般常識(労一)_平成26年改
わが国の退職給付制度に関して、「平成30年就労条件総合調査(厚生労働省)」によれば、退職給付(一時金・年金)制度がある企業について、制度の形態別にみると、「退職一時金制度のみ」が最も多く、次いで「両制度併用」、「退職年金制度のみ」の順になっている。
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「退職一時金制度のみ」が最も多い。
退職給付制度がある企業について、制度の形態別の企業割合をみると「退職一時金制度のみ」が73.3%、「両制度併用」が18.1%、「退職年金制度のみ」が8.6%となっている。
国民年金法_平成23年
政府及び実施機関に係る基礎年金拠出金の算定基礎となる第2号被保険者は、20歳以上65歳未満の者に限られる。
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「20歳以上65歳未満」ではなく「20歳以上60歳未満」である。
政府及び実施機関に係る基礎年金拠出金の算定基礎となる者は、第1号被保険者にあっては保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者、第2号被保険者にあっては20歳以上60歳未満の者、第3号被保険者にあっては全ての者である。
雇用保険法_令和2年改
能力開発事業に関して、高年齢受給資格者は、職場適応訓練の対象となる受給資格者に含まれない。
×
「含まれない」ではなく「含まれる」である。
「職場適応訓練は、受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者であって、再就職を容易にするため職場適応訓練を受けることが適当であると公共職業安定所長が認めるものに対して、次の各号に該当する事業主に委託して行うものとする」と規定されている。
1.設備その他について職場適応訓練を行うための条件を満たしていると公共職業安定所長が認める事業所の事業主であること。
2.職場適応訓練が終了した後当該職場適応訓練を受けた者を雇い入れる見込みがある事業主であること。
労働基準法_令和4年
労働安全衛生法第59条等に基づく安全衛生教育については、所定労働時間内 に行うことが原則とされているが、使用者が自由意思によって行う教育であって、労働者が使用者の実施する教育に参加することについて就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく自由参加とされているものについても、労働者の技術水準向上のための教育の場合は所定労働時間内に行うことが原則であり、当該教育が所定労働時間外に行われるときは、当該時間は時間外労働時間として取り扱うこととされている。
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自由参加の場合、「所定労働時間内に行うことが原則であり」ではなく、また、「時間外労働時間として取り扱う」ではない。
使用者が実施する技術教育を所定労働時間外に実施する場合においては、当該教育に参加することが就業規則上の出席の強制がなく自由参加のものは、労働時間に該当しない。
労働安全衛生法_平成15年
労働安全衛生法においては、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサル タント(以下、コンサルタントという。)は、コンサルタントの信用を傷つけ、又はコ ンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならず、コンサルタントがこれに違反した場合には、厚生労働大臣はその登録を取り消さなければならない旨規定されて いる。
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設問の場合には、厚生労働大臣は、その登録を「取り消すことができる。」にとどまる。
コン サルタントが次のいずれかに該当した場合は登録を「取り消さなければならない。」と規定している。
1.心身の故障により労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
2.労働安全衛生法の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過し ない者
3.労働安全衛生法以外の法令の規定に違反して、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者