本日の過去問(社労士勉強中)#71
健康保険法_平成18年
報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合、報酬との調整規定により減額された傷病手当金を受給している期間中に、同一傷病に関して障害厚生年金が支給されるようになったときは、「減額しない本来の傷病手当金の額」と「障害厚生年金と障害基礎年金との日額の合計額」との差額が支給される。
×
「減額しない本来の傷病手当金の額」と「報酬」との差額が支給される場合もある。
報酬との調整規定により減額された傷病手当金を受給している期間中に、同一傷病に関して障害厚生年金が支給される場合は、「傷病手当金の日額と障害厚生年金及び障害基礎年金の日額」「傷病手当金の日額と報酬額」のそれぞれの差額を計算し、それぞれの差額のうちいずれか少ない方の額が傷病手当金として支給される。
国民年金法_令和4年
国民年金法第107条第2項に規定する障害基礎年金の加算の対象となっている子が、正当な理由がなくて、同項の規定による受診命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。
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「一時差し止めることができる」ではない。年金給付の額の全部又は一部につき、その「支給を停止」することができる。
障害基礎年金の受給権者又は国民年金法第107条第2項に規定する障害基礎年金の加算の対象となっている子が、正当な理由がなくて、同項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
労働基準法_平成17年
就業規則は、それが合理的な労働条件を定めているものであるかぎり、経営主体と労働者との間の労働条件は、その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、その法的規範性が認められるに至っているものということができるとするのが最高裁の判例である。
○
就業規則には、法的規範性が認められる。
「元来、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」(労働基準法第2条第1項)が、多数の労働者を使用する近代企業においては、労働条件は、経営上の要請に基づき、統一的かつ画一的に決定され、労働者は、経営主体が定める契約内容の定型に従つて、附従的に契約を締結せざるを得ない立場に立たされるのが実情であり、この労働条件を定型的に定めた就業規則は、一種の社会的規範としての性質を有するだけでなく、それが合理的な労働条件を定めているものであるかぎり、経営主体と労働者との間の労働条件は、その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、その法的規範性が認められるに至つている」とするのが最高裁の判例である。
労働安全衛生法_平成27年
派遣就業のために派遣される労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の 規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施義務については、当該労働者を受 け入れている派遣先の事業者に課せられている。
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「派遣先」ではなく、「派遣元」である。
雇入れ時の安全衛生教育の実施義務は、派遣「元」である。
労働者災害補償保険法_平成29年
企業に所属して、労働契約に基づき労働者として野球を行う者が、企業の代 表選手として実業団野球大会に出場するのに備え、事業主が定めた練習計画以外の自主的な運動をしていた際に負傷した場合、業務上として取り扱われる。
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「任意」であるため、業務外である。
運動会等行事については、事業の運営のために社会通念上必要と認められ、かつ、事業主の強制によってなされた場合に限って業務災害である。
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