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本日の過去問(社労士勉強中)#118

労働基準法_平成19年

労働基準法第26条の規定に基づき、使用者が、その責めに帰すべき事由による休業の場合に支払わなければならない休業手当は、同法第11条の賃金と解される。したがって、同法第24条第2項が適用され、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。


休業手当は賃金であり、一定期日払いの原則によるものである。

「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合における休業手当については支払期日に関する明文の定めがないが、休業手当を賃金と解し法第24条第2項に基づく所定賃金支払日に支払うべきもの」とされている。



一般常識(労一)_平成22年改

高齢者雇用に関して、「令和3年版高齢社会白書(内閣府)」によれば、日本の高齢化のスピードは、世界に例を見ないスピードで進行しており、高齢化率(総人口に占める65歳以上の者の割合)が7%を超えてからその倍の14%に達するまでの所要年数によって比較すると、フランスが126年、ドイツが40年、イギリスが46年であるのに対し、日本はわずか24年しかかからなかった。


「わずか24年」である。

「令和3年版高齢社会白書(内閣府)」によれば、高齢化の速度について、高齢化率が7%を超えてからその倍の14%に達するまでの所要年数(倍加年数)によって比較すると、フランスが126年、スウェーデンが85年、アメリカが72年、比較的短い英国が46年、ドイツが40年に対し、我が国は、昭和45(1970)年に7%を超えると、その24年後の平成6(1994)年には14%に達した。一方、アジア諸国に目を移すと、韓国が18年、シンガポールが17年など、今後、一部の国で、我が国を上回るスピードで高齢化が進むことが見込まれている。



健康保険法_平成22年

健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度3月31日、支出金を支払うのは翌年度の4月30日限りとする。


×

収入金を収納するのは「翌年度3月31日」ではなく「翌年度5月31日」限りである。

健康保険組合において、会計にかかる出納閉鎖期が定められており、収入金を収納するのは翌年度の5月31日、支出金を支払うのは翌年度の4月30日限りとされている。



労働者災害補償保険法_令和4年

労働者が上司の命により、同じ社員寮に住む病気欠勤中の同僚の容体を確認 するため、出勤してすぐに社員寮に戻る途中で、電車にはねられ死亡した場合、通勤災害と認められる。


×

設問の作業は、労働時間に該当する。

上司の指示・命令により欠勤者宅に向かう行為は、通常は事業主の支配下にあると考えられ、業務遂行性が認められる。よって、設問は通勤災害ではなく、業務災害である。



労働安全衛生法_平成25年

労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたとき は、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


×

「4日以上」と「4日未満」で提出期限が違う。

休業4日以上の場合は、遅滞なくだが、休業日数が4日未満のときは、各四半期ごとに、その期間内に発生した事実について各四半期の最後の月の翌月末日までに、労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


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