見出し画像

本日の過去問(社労士勉強中)#78

雇用保険法_平成30年

介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合、先行する対象家族に係る介護休業取得回数にかかわらず、当該他の対象家族に係る介護休業開始日に受給資格を満たす限り、これに係る介護休業給付金を受給することができる。


「先行する対象家族に係る介護休業取得回数にかかわらず」である。

「介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合についても、当該他の対象家族に係る介護休業開始日において所定の受給資格を満たせば、介護休業給付金の支給対象となる」とされている。したがって、所定の受給資格を満たせば、先行する対象家族に係る介護休業取得回数にかかわらず、他の対象家族に対する介護休業給付金を受給することができる。



一般常識(労一)_平成23年改

労使関係に関して、令和3年労働組合基礎調査(厚生労働省)によれば、日本の労働組合の推定組織率を企業規模別にみると、1,000人以上の大企業では4割近い値になっているが、100人未満の企業では1%程度にとどまっている。


令和3年の労働組合の推定組織率は、大企業では約40%であるが、100人未満の企業では約1%である。

令和3年の企業希望別の労働組合の推定組織率は、次のとおりである。
・1000人以上:39.2%
・100人以上1000人未満:11.1%
・100人未満:0.8%



労働保険徴収法_平成19年

労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税の先取特権の順位に劣後するが、地方税及び厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金とは同順位である。


×

「国税の先取特権の順位に劣後」ではなく「国税及び地方税の先取特権の順位に劣後」である。

「労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする」と規定されている。なお、厚生年金保険の保険料とは同順位である。



労働安全衛生法_平成26年

労働安全衛生法第60条に定める職長等の教育に関する規定には、同法第59条 に定める雇入れ時の教育(同条第1項)、作業内容変更時の教育(同条第2項)及び特別の教育(同条第3項)に関する規定と同様に、その違反には罰則が付けられている。


×

職長等の教育に関する規定には、罰則はない。

職長等の教育に関する規定の違反に、罰則はない



労働基準法_令和元年

労働契約の期間に関する事項は、書面等により明示しなければならないが、 期間の定めをしない場合においては期間の明示のしようがないので、この場合においては何ら明示しなくてもよい。


×

期間の定めをしない場合は、その旨を明示しなければならない。

労働契約の期間に関する事項については、期間の定めのある労働契約の場合はその期間、期間の定めをしない場合においてはその旨を明示しなければならない。


いいなと思ったら応援しよう!