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本日の過去問(社労士勉強中)#13


国民年金法_平成25年

基礎年金拠出金の算定基礎となる「政府及び実施機関に係る被保険者」とは、厚生年金保険の実施者たる政府にあっては、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者をいい、その被扶養配偶者である第3号被保険者は含まない。

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第3号被保険者も「含む」。

基礎年金拠出金の算定基礎となる「政府及び実施機関に係る被保険者」には、被扶養配偶者である第3号被保険者を含む



一般常識(労一)_平成24年改

労働組合法等に関して、労働組合による企業施設の利用は、とりわけ我が国の企業別労働組合にとっては必要性が大きいものであり、使用者は、労使関係における互譲の精神に基づき、労働組合又はその組合員の組合活動のためにする企業の物的施設の利用を、特段の事情がない限り、受忍する義務を負うとするのが、最高裁判所の判例である。

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使用者は、組合活動による企業の物的施設の利用を、受忍する義務を負わない。

「労働組合による企業の物的施設の利用は、本来、使用者との団体交渉等による合意に基づいて行われるべきものであることは明らかであって、利用の必要性が大きいことのゆえに、労働組合又はその組合員において企業の物的施設を組合活動のために利用しうる権限を取得し、また、使用者において労働組合又はその組合員の組合活動のためにする企業の物的施設の利用を受忍しなければならない義務を負うとすべき理由はない」とするのが、最高裁判所の判例である。



健康保険法_令和4年

健康保険法第3条第5項によると、健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。したがって、名称は異なっても同一性質を有すると認められるものが、年間を通じ4回以上支給される場合において、当該報酬の支給が給与規定、賃金協約等によって客観的に定められており、また、当該報酬の支給が1年間以上にわたって行われている場合は、報酬に該当する。

賞与の支給実態が、「年間を通じ4回以上支給される場合」は、「報酬」に該当する。

「賞与」の支給実態がつぎのいずれかに該当する場合は、当該賞与は報酬に該当する。
1. 賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定によって年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているとき
2. 賞与の支給が7月1日前の1年間を通じ4回以上行われているとき
また、賞与の支給回数の算定については、「名称は異なっても同一性質を有すると認められるもの毎に判別する」とされている。



労働基準法_令和2年

使用者が、選挙権の行使を労働時間外に実施すべき旨を就業規則に定めてお り、これに基づいて、労働者が就業時間中に選挙権の行使を請求することを拒否した場合には、労働基準法第7条違反に当たらない。

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労働者が就業時間中に選挙権の行使を請求することを拒否することは違法である。

権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻、又は日を変更することは問題ない。しかし、公民権の行使を労働時間外に実施すべき旨を就業規則等に定めたことにより、労働者が就業時間中に選挙権の行使を請求すること拒否することは違法である。



労働安全衛生法_平成23年

常時500人の労働者を使用する製造業の事業場においては総括安全衛生管理 者を選任しなければならないが、総括安全衛生管理者は少なくとも毎年1回作業場等を 巡視しなければならない。

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そのような規定はない。

総括安全衛生管理者について巡視の規定は設けられていない


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