本日の過去問(社労士勉強中)#146
厚生年金保険法_平成27年
被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。)は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。
○
「速やかに」である。
被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。)は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。
健康保険法_平成20年
健康保険組合である保険者が当該組合の被保険者のために開設する病院若しくは診療所又は薬局については、保険医療機関又は保険薬局としての指定を受ける必要はない。ただし、その他の被保険者の診療を行うためには、保険医療機関又は保険薬局としての指定を受ける必要がある。
○
その他の被保険者の診療を行うためには、「保険医療機関又は保険薬局の指定」を受けなければならない。
保険医療機関としての指定を受ければ、当該組合の組合員以外の一般被保険者も療養の給付を自由に受給することができる。
労働保険徴収法_令和3年
X会社がY会社の下請として施工する建設の事業は、その事業の規模及び事業の種類が有期事業の一括の要件を満たすものであっても、X会社が元請として施工する有期事業とは一括されない。
○
X会社の「有期事業とは一括されない」である。Y会社の「請負事業の一括」とされる。
X会社がY会社の下請として施工する建設の事業は、Y会社が元請となる請負事業の一括とされる。したがって、有期事業の一括の要件を満たすものであっても、X会社が元請として施工する有期事業とは一括されない。
労働基準法_平成17年
労働基準法第38条の3及び第38条の4の規定に基づく裁量労働制に係る労働 時間のみなしに関する規定は、同法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用されるとともに、同法第6章の2の妊産婦等の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定についても適用される。
×
労働時間のみなしに関する規定は、第6章の2の妊産婦等には適用されない。
専門業務型及び企画業務型のみなしに関する規定は、労働基準法第6章の年少者の労働時間に関する規定及び労働基準法第6章の2の妊産婦等の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定については、適用されない。
労働者災害補償保険法_平成27年
会社からの退勤の途中で美容院に立ち寄った場合、髪のセットを終えて直ち に合理的な経路に復した後についても、通勤に該当しない。
×
出退勤の途中で美容院に立ち寄る行為は、「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの」に該当するので、合理的な経路に復した後は通勤となる。
通勤の途中、美容院へ立ち寄る行為は、特段の事情が認められる場合を除き、日常生活上必要な行為とみることができ、その後合理的な経路に復した後は通勤と認められる。