![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/111335119/rectangle_large_type_2_40e742328f0bc42ee80136e8d5ee7e50.jpeg?width=1200)
本日の過去問(社労士勉強中)#149
国民年金法_令和2年
第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を6か月以上有する日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)が、日本国内に住所を有する場合、脱退一時金の支給を受けることはできない。
○
日本国内に住所を有する場合、脱退一時金の不支給事由となる。
次のとき、脱退一時金の不支給事由に該当する。
1.日本国内に住所を有するとき。
2.障害基礎年金等の受給権を有したことがあるとき。
3.最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき。
厚生年金保険法_平成17年改
定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される者に関して、被保険者でなく、かつ被保険者期間が43年以上あるときには、定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される。
×
「43年以上」ではなく「44年以上」である。
長期加入者の特例である。60歳台前半の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)の受給権者が、被保険者でなく、かつ、被保険者期間が44年以上あるときには、その者には、報酬比例部分と定額部分を併せた老齢厚生年金が支給される。
一般常識(社一)_令和2年
確定給付企業年金法に関して、企業年金連合会(以下本問において「連合会」という。)を設立するには、その会員となろうとする10以上の事業主等が発起人とならなければならない。
×
「10以上」ではなく「20以上」の事業主等が発起人とならなければならない。
企業年金連合会については、「連合会を設立するには、その会員となろうとする20以上の事業主等が発起人とならなければならない」と規定されている。
労働基準法_平成22年
労働基準法第38条の4第1項に定めるいわゆる労使委員会の労働者側委員 は、当該事業場の労働者の投票又は挙手によって選出されなければならない。
×
要件は、過半数組合か過半数代表者に、任期を定めて指名されていることである。
労使委員会の労働者側委員は、「過半数労働組合又は過半数労働組合がない事業場においては過半数代表者」が任期を定めて指名する。
労働者災害補償保険法_平成28年
勤務を終えてバスで退勤すべくバス停に向かった際、親しい同僚と一緒にな ったので、お互いによく利用している会社の隣の喫茶店に立ち寄り、コーヒーを飲みな がら雑談し、40分程度過ごした後、同僚の乗用車で合理的な経路を通って自宅まで送られた労働者が、車を降りようとした際に乗用車に追突され負傷した場合、通勤災害と認められる。
×
「認められる」ではなく「認められない」である。
帰宅途中に経路上の喫茶店に立ち寄り40分程度過ごした行為は、「逸脱」又は「中断」に該当し、又、「日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最少限度のもの」に該当しないため合理的な経路に戻った後の移動についても通勤には該当しない。