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本日の過去問(社労士勉強中)#74
厚生年金保険法_令和4年
適用事業所に使用されている第1号厚生年金被保険者である者は、いつでも、当該被保険者の資格の取得に係る厚生労働大臣の確認を請求することができるが、当該被保険者であった者が適用事業所に使用されなくなった後も同様に確認を請求することができる。
○
被保険者であった者も、同様に確認を請求することができる。
「被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第18条第1項の規定による確認を請求することができる」と規定されている。
一般常識(労一)_平成16年改
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律においては、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働関係紛争」という。)について、当該個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を含む。)の当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合で、都道府県労働局長が当該個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、同法に基づいて設置された紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとしている。
×
労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を「含む」ではなく「除く」である。
都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)について、当該個別労働関係紛争の当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において当該個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとする。
労働保険徴収法_平成23年
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙の購入申込書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
×
「雇用保険印紙の購入申込書」ではなく「雇用保険印紙購入通帳交付申請書」である。
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
労働安全衛生法_平成27年
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法第59 条第3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務については、当該労働者を派遣している派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者の双方に課せられている。
×
「双方に」ではなく「派遣先の事業者に」である。
危険有害業務就業時の特別教育の実施義務は、派遣「先」である。
労働基準法_平成18年改
平成16年5月に満60歳の誕生日を迎えたある労働者が、同年8月に3年の期 間を定めた労働契約を締結した場合において、平成18年8月に他の有利な条件の転職先をみつけて退職することを決意した。この場合、当該労働者は、労働基準法第137条の規定により、当該使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
×
いつでも退職することはできない。
労働基準法附則第137条の規定は、満60歳以上の労働者に対しては適用されない。