本日の過去問(社労士勉強中)#125
国民年金法_平成29年
繰上げ支給の老齢基礎年金は、60歳以上65歳未満の者が65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしたときに、その請求があった日の属する月の分から支給される。
×
その請求があった日の属する「月の分から」ではなく「月の翌月分から」である。
老齢基礎年金の支給の繰上げについては、「その請求があった日から、その者に老齢基礎年金を支給する」と規定されているが、実際に、当該年金が支払われるのは、受給権が発生した日の属する月の翌月からとなる。
厚生年金保険法_平成25年
厚生労働大臣は、督促を受けた納付義務者が指定の期限までに保険料等を納付しないとき、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法に規定される指定都市にあっては区又は総合区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
○
督促を受けた納付義務者が指定の期限までに保険料等を納付しないときは、滞納処分できる。
厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号の一に該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)に対して、その処分を請求することができる。
1.督促を受けた者がその指定の期限までに保険料等を納付しないとき。
2.保険料の繰上徴収が認められる要件に該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。
雇用保険法_平成30年改
雇用保険法第22条第2項に定める就職が困難な者に関して、就職が困難な者であるかどうかの確認は受給資格決定時になされ、受給資格決定後に就職が困難なものであると認められる状態が生じた者は、就職が困難な者には含まれない。
○
受給資格決定後にその状態が生じた者は含めない。
「就職困難な者とは、受給資格決定時において次の状態にある者をいい、受給資格決定後にその状態が生じた者は含めない」とされている。
労働基準法_平成17年
使用者は、労働基準法別表第1第13号の保健衛生の事業のうち常時10人未満 の労働者を使用するものについては、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。また、この特例の下に、1か月単位の変形労働時間制、フレ ックスタイム制及び1年単位の変形労働時間制を採用することができる。
×
1年単位の変形労働時間制は、労働時間の特例と併用できない。
1週44時間の労働時間の特例が適用される事業であっても、1年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制(清算期間が1箇月を超える場合に限る。)又は1週間単位の非定型的変形労働時間制の規定により労働者を労働させる場合には、労働時間の特例は適用されず、「40時間」の要件を守らなければならない。
労働安全衛生法_平成29年
労働安全衛生法は、基本的に事業者に措置義務を課しているため、事業者か ら現場管理を任されている従業者が同法により事業者に課せられている措置義務に違反する行為に及んだ場合でも、事業者が違反の責めを負い、従業者は処罰の対象とならな い。
×
従業者が労働安全衛生法の措置義務に違反する行為に及んだ場合は、行為者である従業者は処罰の対象となる。
原則として、行為者が処罰の対象となる。なお、両罰規定により、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科することとされている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?