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本日の過去問(社労士勉強中)#70
労働保険徴収法_平成21年
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業の事業主は、労災保険関係成立票を見やすい場所に掲げなければならない。
○
労災保険に係る建設の事業についてのみである。
「労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、労災保険関係成立票を見やすい場所に掲げなければならない」と規定されている。
労働基準法_平成17年改
使用者は、労働基準法別表第1第13号の保健衛生の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。また、この特例の下に、1か月単位の変形労働時間制、清算期間が1箇月を超えないフレックスタイム制及び1年単位の変形労働時間制を採用することができる。
×
1年単位の変形労働時間制は、労働時間の特例と併用できない。
労働時間の特例と変形労働時間制との関係については、次のようになっている。
【労働時間の特例と併用可】
・1か月単位の変形労働時間制
・清算期間が1箇月を超えないフレックスタイム制
【労働時間の特例と併用不可】
・1年単位の変形労働時間制
・1週間単位の非定型変形労働時間制
・清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制
一般常識(社一)_平成20年改
確定拠出年金法に関して、企業型年金が実施される厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、及び第4号厚生年金被保険者は、原則として企業型年金加入者とされる。
×
第2号厚生年金被保険者及び第3号厚生年金被保険者は含まれない。
原則として、企業型年金が実施される厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者は、企業型年金加入者とされる。確定拠出年金法において「第1号等厚生年金被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者のうち「第1号厚生年金被保険者」又は「第4号厚生年金被保険者」をいう。したがって、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者は、企業型年金加入者とされない。
労働安全衛生法_平成22年
事業者は、労働者の作業内容を変更したときは、労働安全衛生規則に定める 事項について安全衛生教育を行わなければならないが、当該事項の全部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者であっても、その全部の事項についての安全衛生教育を省略することはできない。
×
「省略することはできない」ではなく、「省略することができる」である。
作業内容変更時の安全衛生教育に係る事項の全部または一部に関して十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、その事項についての教育を省略することができる。
労働者災害補償保険法_平成28年
業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合には、その後にその疾病 が再発しても、新たな業務上の事由による発病でない限り、業務上の疾病とは認められない。
×
「再発」については、原因である業務上の疾病の連続であって、独立した別個の業務上の疾病ではないので、引き続き療養補償給付等が行われる。
いったん、症状固定(治癒)が認められれば療養補償給付(療養給付)は終了するが、再び発症し一定の要件を満たせば、「再発」となり、療養補償給付(療養給付)が再開される。