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本日の過去問(社労士勉強中)#67

国民年金法_令和4年

国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者は、毎年、受給権者の誕生日の属する月の末日までに、当該末日前1月以内に作成された障害基礎年金所得状況届等、国民年金法施行規則第31条第2項第12号ロからニまで及び同条第3項各号に掲げる書類を日本年金機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部が支給停止されている場合又は前年の所得に関する当該書類が提出されているときは、当該書類を提出する必要はない。


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「受給権者の誕生日の属する月の末日までに」ではなく「9月30日までに」である。

国民年金法第30条の4の規定による20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者は、原則として毎年、指定日である9月30日までに、指定日前1か月以内に作成された障害基礎年金所得状況届及びその添付書類を日本年金機構に提出しなければならない。ただし、指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出されているとき、厚生労働大臣が所定の事項について必要な書類を閲覧し、若しくは資料の提供を受けることにより指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類に係る事実を確認することができるとき又は当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。



一般常識(労一)_平成27年改

我が国の企業の賃金制度に関して、「就労条件総合調査(厚生労働省)」によれば、基本給の決定要素別の企業割合をみると、平成13年調査から平成24年調査までにおいては、管理職、管理職以外ともに、「業績・成果」の割合が上昇している。


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「上昇している」ではなく、「下降している」である。

基本給の決定要素別の「業績・成果」の割合は、次のとおりとなっている。
・管理職
平成13年:64.2%
平成21年:45.4%
平成24年:42.2%
・管理職以外
平成13年:62.3%
平成21年:44.4%
平成24年:40.5%



厚生年金保険法_平成26年

60歳を定年とする適用事業所における被保険者が、定年退職後も引き続き再雇用されるときは、定年退職した時点で特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していない場合であっても、使用関係が一旦中断したものとみなし、当該適用事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。

使用関係が一旦中断したものとみなし「被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる」である。

「健康保険法及び厚生年金保険法においては、一定の事業所に使用される者が事業主との間に事実上の使用関係が消滅したと認められる場合にその被保険者の資格を喪失するものと解されている。したがって、同一の事業所においては雇用契約上一旦退職した者が一日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているものであるから、被保険者の資格も継続するものである。ただし、60歳以上の者で、退職後継続して再雇用されるものについては、使用関係が一旦中断したものと見なし、事業主から被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出させる取扱いとして差し支えないこと」とされている。



労働安全衛生法_令和3年

労働安全衛生法では、化学物質による労働者の健康障害を防止するため、新 規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従って有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。)を行うよう努めなければならないとされている。


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「努めなければならない」ではなく、義務規定である。

設問の有害性の調査は、一定の場合を除き、当該調査を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならないものである。



労働基準法_平成29年

満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約について、労働契約期間の 上限は当該労働者が65歳に達するまでとされている。


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満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約の契約期間の上限は5年である。

60歳以上の労働者との間に締結される労働契約の期間の上限は5年以内であり、65歳までではない。


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