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本日の過去問(社労士勉強中)#153

一般常識(労一)_令和4年

労働関係法規に関して、賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならず、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。


同一の貢献には同一の、違いがあれば違いに応じた賞与の支給を行わなければならない。

指針において、「賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならない。また、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない」とされている。



国民年金法_平成27年

第1号被保険者であった者が就職により厚生年金保険の被保険者の資格を取得したため第2号被保険者となった場合、国民年金の種別変更に該当するため10日以内に市町村長へ種別変更の届出をしなければならない。


×

届出は不要である。

第1号被保険者又は第3号被保険者が、第2号被保険者となったことによる被保険者の種別の変更の届出不要である。



健康保険法_令和3年

全国健康保険協会(以下本問において「協会」という。)は、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に対して被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間、必ず被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付しなければならない。また、被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者に対して被保険者証が交付されたときは、当該被保険者は直ちに被保険者資格証明書を協会に返納しなければならない。


×

「全国健康保険協会」ではない。また、「必ず・・・交付しなければならない」ではない。最後も、「協会に返納しなければならない」ではない。

厚生労働大臣は、協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、この省令の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする」と規定されている。また、「被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない」と規定されている。



労働基準法_平成27年

医師、看護師の病院での宿直業務は、医療法によって義務づけられるもので あるから、労働基準法第41条第3号に定める「監視又は断続的労働に従事する者」として、労働時間等に関する規定の適用はないものとされている。


×

医療法で義務づけられているからといって「監視又は断続的労働に従事する者」として必ず許可されるわけではない。

医師、看護師の病院での宿直業務は、労働基準法第41条第3号に定める「監視又は断続的労働に従事する者」 に該当しない



労働者災害補償保険法_平成21年改

給付基礎日額のうち、①年金給付の額の算定の基礎として用いるもの、②療 養開始後1年6か月を経過した日以後に支給事由が生じた休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いるもの、③障害補償一時金、複数事業労働者障害一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金、複数事業労働者遺族一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いるものについては、所定の年齢階層ごとの最高限度額及び最低限度額が設定されている。


×

一時金の額の算定については、年齢階層ごとの最高限度額及び最低限度額が設定されていない。

一時金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額には、年齢階層ごとの最低限度額及び最高限度額は適用されない


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