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本日の過去問(社労士勉強中)#51

労働保険徴収法_平成16年

第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率は、それぞれ、第2種特別加入者及び第3種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。


「保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし」である。

第2種特別加入保険料率は、第2種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。第3種特別加入保険料率についても同様である。



国民年金法_平成27年

最高裁判所の判例によると、国民年金法第19条第1項に規定する未支給年金を受給できる遺族は、厚生労働大臣による未支給年金の支給決定を受けることなく、未支給年金に係る請求権を確定的に有しており、厚生労働大臣に対する支給請求とこれに対する処分を経ないで訴訟上、未支給年金を請求できる、と解するのが相当であるとされている。


×

「請求権を確定的に有しており」ではなく、請求することはできない。

「法19条1項所定の遺族は、厚生労働大臣による未支給年金の支給決定を受けるまでは、死亡した受給権者が有していた未支給年金に係る請求権を確定的に取得したということはできず、厚生労働大臣に対する支給請求とこれに対する処分を経ないで訴訟上未支給年金を請求することはできない」とするのが最高裁の判例である。



厚生年金保険法_平成29年

障害厚生年金の受給権を取得した当時は障害等級2級に該当したが、現在は障害等級3級である受給権者に対して、新たに障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給することとし、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。


現在は障害等級3級であっても、過去に2級に該当していた障害厚生年金は、併合認定される。

先発の障害厚生年金が、1度でも1級又は2級に該当したことがある場合は、現在3級でも厚生年金保険法第48条の規定による併合の対象となる



労働基準法_令和4年

株式会社の代表取締役は、法人である会社に使用される者であり、原則とし て労働基準法の労働者になるとされている。


×

労働者にならない。

業務執行権又は代表権を有する代表取締役は労働者とはならない



労働安全衛生法_令和4年

安全委員会及び衛生委員会の委員には、労働基準法第41条第2号に定める監 督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者を選任してはならないとさ れている。


×

そのような規定はない。

安全委員会及び衛生委員会の委員に、監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者を選任してはならない、という規定はない。


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