本日の過去問(社労士勉強中)#19
厚生年金保険法_平成25年
事業主が被保険者から住所変更の申出を受けたときの「被保険者の住所変更の届出」は、5日以内に届け出なければならない。
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「5日以内」ではなく、「速やかに」である。
事業主は、被保険者から住所変更の申出を受けたときは、速やかに、「被保険者の住所変更の届出」を日本年金機構に提出しなければならない。
厚生年金保険法_平成25年
2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣に届け出れば、当該2以上の事業所を1つの適用事業所とすることができる。
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届出ではなく、厚生労働大臣の承認が必要である。
2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該2以上の事業所を1の適用事業所とすることができる。
労働基準法_令和2年
1つの企業が2つの工場をもっており、いずれの工場も、使用している労働者は10人未満であるが、2つの工場を合わせて1つの企業としてみたときは10人以上となる場合、2つの工場がそれぞれ独立した事業場と考えられる場合でも、使用者は就業規則の作成義務を負う。
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作成義務を負わない。
法89条に定める「常時10人以上」の要件は、原則として、企業単位ではなく、事業場単位で、常態として10人以上の労働者が使用されているかどうかで判断される。
労働安全衛生法_平成20年
事業者は、常時50人の労働者を使用する旅館業の事業場においては、安全管理者を選任する必要はない。
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専任しなければならない。
常時50人以上の労働者を使用する旅館業の事業場においては、安全管理者を選任しなければならな い。
労働者災害補償保険法_平成27年
出向労働者が、出向先事業の組織に組み入れられ、出向先事業場の他の労働 者と同様の立場(身分関係及び賃金関係を除く。)で、出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事し、出向元事業主と出向先事業主とが行った契約等により当該出向労働者が出向元事業主から賃金名目の金銭給付を受けている場合に、出向先事業主が当該金銭給付を出向先事業の支払う賃金として当該事業の賃金総額に含め保険料を納付する旨を申し出たとしても、当該金銭給付を出向先事業から受ける賃金とみなし当該出向労働者を出向先事業に係る保険関係によるものとして取り扱うことはできないこととされてい る。
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保険料を納付する旨を申し出た場合には 当該金銭給付を出向先事業から受ける賃金とみなし、当該出向労働者を出向先事業に係る保険関係によるものとして取り扱われる。
出向労働者が、出向先事業の組織に組み入れられ、出向先事業場の他の労働者同様の立場(身分関係及び賃金関係を除く。)で、出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事している場合には、たとえ、当該出向労働者が、出向元事業主と出向先事業主と行った契約等により、出向元事業主から賃金名目の金銭給付を受けている場合であっても、出向先事業主が、当該金銭給付を出向先事業の支払う賃金として、徴収法11条2項に規定する事業の賃金総額に含め、保険料を納付する旨を申し出た場合には当該金銭給付を出向先事業から受ける賃金とみなし、当該出向労働者を出向先事業に係る保険関係によるものとして取り扱われる。