見出し画像

本日の過去問(社労士勉強中)#82

一般常識(労一)_平成28年

労働契約法第5条は労働者の安全への配慮を定めているが、その内容は、一律に定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではないが、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められる。


「具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められる」である。

労働契約法5条の「必要な配慮」とは、一律に定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではないが、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められる



厚生年金保険法_令和元年

常時5人以上の従業員を使用する個人経営のと殺業者である事業主は、厚生労働大臣の認可を受けることで、当該事業所を適用事業所とすることができる。


×

強制適用事業所であり、厚生労働大臣の認可は不要である。

と殺業は、「焼却、清掃又はと殺の事業」に該当し、適用業種である。個人経営の適用業種は、常時5人以上の従業員を使用する場合は、強制適用事業所となり、そうでない場合は、強制適用事業所とならない。設問では、常時5人の従業員を使用する、と殺業の事業であるので、強制適用事業所となる。したがって、設問の事業主は、その事業所を適用事業所とするために厚生労働大臣の認可を受ける必要はない



国民年金法_平成24年

会社を退職(失業)した者が、失業等を理由とする免除の申請を行う場合、原則として、保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年又はその前年に当該失業等の事実がなければならない。当該事実を明らかにする書類として、雇用保険の被保険者であった者については、雇用保険受給資格者証の写し又は雇用保険被保険者離職票の写し等の書類を添付しなければならない。


「雇用保険受給資格者証の写し」又は「雇用保険被保険者離職票の写し」等の書類を添付しなければならない。

保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるときは、保険料の納付が免除されることがある。当該事由には、失業により保険料を納付することが困難と認められるときが含まれる。



労働安全衛生法_平成21年

各種商品卸売業及び各種商品小売業の事業者が、当該事業場の倉庫内で、労 働者を最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務に就かせる場合について は、労働安全衛生法第61条第1項に定める就業制限の適用は除外される。


×

最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)は、就業制限業務に該当する。

最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)は就業制限業務で ある。



労働基準法_平成29年

明示された労働条件と異なるために労働契約を解除し帰郷する労働者につい て、労働基準法第15条第3項に基づいて使用者が負担しなければならない旅費は労働者本人の分であって、家族の分は含まれない。


×

家族の分は「含まれない」ではなく「含まれる」である。

「必要な旅費」とは、労働者本人のみならず、就業のため移転した家族の旅費を含むこととされている。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?